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愛知県警 (1002レス)
愛知県警 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1587968808/
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834: 名無しピーポ君 [] 2024/08/08(木) 17:58:35.38 これ、貼れるかねえ ストーカー警告は取り消し訴訟の対象外なのか 「冤罪」の反論できず 大阪高裁が判断へ 産経新聞 2024/6/22 17:32 https://www.sankei.com/article/20240622-XOETMOP65VN7VFFUUAQ7QVN2ZU/ ストーカー規制法「警告」、裁判で取り消せないの? 高裁判決が“門前払い”したワケ 弁護士ドットコム 2024年06月30日 08時21分 https://www.bengo4.com/c_1009/n_17709/ http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1587968808/834
835: 名無しピーポ君 [] 2024/08/08(木) 17:58:59.01 ああ、貼れたか 覚えがないのに警察から“ストーカー扱い”され、法的救済の手段は「なし」!? 他人事ではない「ストーカー規制法の盲点」【弁護士解説】 弁護士JP編集部 2024年07月13日 09:27 https://www.ben54.jp/news/1317 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1587968808/835
836: 名無しピーポ君 [] 2024/08/08(木) 18:00:34.43 覚えがないのに警察から“ストーカー扱い”され、法的救済の手段は「なし」!? 他人事ではない「ストーカー規制法の盲点」【弁護士解説】 弁護士JP編集部 2024年07月13日 09:27 奈良県警からストーカー規制法に基づく「警告」を受けた女性がその「取り消し」を求めた訴訟の控訴審(第二審)で、6月26日、大阪高裁は、原告女性の控訴を棄却した。 上記「警告」が「行政処分」にあたらず、女性はそもそも取消訴訟を提起できないという「門前払い」の判決。 また、警告に従う義務がないことなどの「確認の訴え」も否定された。女性は最高裁に上告している。 訴状によれば、女性は警告によって大きな不利益を被っている。もしストーカー行為の事実がないにもかかわらず「警告」を受けてしまったら、どのように権利救済を求めればいいのか。 ストーカー被害者保護の要請がある一方で、「冤罪」のリスクを排除する必要性も大きい。本件を掘り下げると、現行のストーカー規制法の抱える問題点が浮かび上がる。 ■身に覚えのない「ストーカー扱い」で重大な不利益 原告は、AIの研究者をめざし大学院で学んでいた女性Xさん。 同じ研究室の上級生である男性Aさんに対する「ストーカー行為」を行ったとされ、2022年6月にストーカー規制法4条の「警告」を受けた。 訴状によれば、Xさんが主張する事案の概要は以下の通りである。 Aさんは研究室でのXさんの指導役だったが、Xさんにアプローチするようになった。 Xさんは当初、気に入られないと勉強を教えてもらえない、就職に際して意地悪される、などと思い、渋々ながらも応じていた。 しかし、Aさんのアプローチが激しくなってきたので拒絶をしたところ、Aさんの態度が変わった。 Xさんは2022年2月に県警から口頭注意を受けたが、身に覚えがなかった。 その後、Aさんとは関わらないよう注意していたが、研究活動のためやむを得ずSNSでメッセージを送ったところ、警察から文書でストーカー規制法に基づく「警告」を受けた。 その後、教授からは授業への出席を禁じられた。 また、将来への不安から心身に変調をきたし、大学の医務室に相談に行ったら「あなたがストーカーなんだから」などと言われた。 大学に通うことができず、現在はオンラインでの履修や研究活動を余儀なくされているという。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1587968808/836
837: 名無しピーポ君 [] 2024/08/08(木) 18:02:33.21 ストーカー警告は取り消し訴訟の対象外なのか 「冤罪」の反論できず 大阪高裁が判断へ 産経新聞 2024/6/22 17:32 警察からストーカー規制法に基づく警告を受けたが納得できないので取り消してほしい−。 女性がこう訴える訴訟の控訴審判決が26日に大阪高裁で言い渡される。とはいえ高裁で争われているのは、警告を裁判の対象にできるのかという前提部分。 1審奈良地裁では「できない」とされ、ストーカー行為の有無の判断には至らずに門前払いとなった。 女性側は「警告を受けた影響は重大なのに救済の道がないのは問題」と主張しており、判断が注目される。 原告は当時研究者を目指す大学院生だった中国籍の女性。 同じ研究室の先輩男性が奈良県警に相談したことで、令和4年6月、ストーカー規制法に基づく警告を文書で受けた。 2月に県警から口頭注意を受けていたのに「できれば今日話させていただきたいです」などとメッセージを送ったのが理由だった。 女性側によると、恋愛感情を持っていたのはむしろ男性の方との認識で、口頭注意も寝耳に水だったが、男性と関わらないように気を付けていた。 しかし、研究活動に支障があり、メッセージを送ったというのが経緯だと説明する。 警告後、指導教授からは研究室の活動への参加を禁止された。 経緯を説明しても、現に警告を受けている以上、聞き入れられなかった。 将来への不安もあり、心身に不調をきたしたという。 女性は「誤解を解きたい」と提訴したが、奈良地裁は昨年10月、ストーカー行為の有無を審理しないまま訴えを退けた。 壁になったのは、行政相手の取り消し訴訟の要件である「処分性」。 裁判で取り消しを求めることができる対象は、義務を課したり権利を制限したりする公権力の行使(処分)のみとされる。 地裁は警察側の主張を認め、ストーカー警告は法的拘束力がない「指導」にとどまると判断した。 警告はいわば、警察からの?お願い?に過ぎないということだ。 (中略) 一方で警察側は、警告より重く、違反した場合の罰則もある「禁止命令」であれば訴訟で争うことができるため、この段階で救済を図ることが可能だと反論している。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1587968808/837
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