[過去ログ] 【悲報】今井絵理子、親しい議員にビール券を配っていたことが判明 安倍ちゃんどうすんの? [無断転載禁止]©2ch.net [176626128] (237レス)
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210: (ワッチョイ f37d-b8Mh) 2017/09/01(金)12:20 ID:RpqZONeh0(1/2) AAS
>>209
いやおめーが法的根拠示せよ
211
(3): (ワッチョイ f37d-b8Mh) 2017/09/01(金)12:25 ID:RpqZONeh0(2/2) AAS
>>209
酒もダメだってよ。

選挙では金品をあげても、もらっても犯罪です【公職選挙法 買収及び利害誘導罪】 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ ?日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説?
外部リンク:taniharamakoto.com

「公職選挙法」
第221条(買収及び利害誘導罪)
1.次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
省10
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