[過去ログ] 【悲報】安倍ぴょん本日無告知でコソコソ行った下北練り歩きで至近距離から安倍辞めろコールを浴びてしまう&握手を弾かれるww [204160824] (1002レス)
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(3): (アウアウウー Sa89-JBQd) 2017/10/20(金)20:52 ID:liY+U+Y5a(17/34) AAS
憲法 (新法学ライブラリ)
一つは,私法上の概括的条項,たとえば公序良俗違反の法律行為を無効とする民法90条などを,
憲法の趣旨を勘案して解釈・適用することにより,間接的に私人間の行為を規制しようとするもので,
間接適用説といわれる。判例および通説はこの立場をとる。(略)

私人間で, 「人権」侵害を根拠に不法行為を理由とする差止あるいは損害賠償が問題となる場合には,
民法709条をはじめとする実定私法上の不法行為法制や人格権にもとづいて保護された利益が侵害されているか否かを議論することがまず考えられる。
これに対し,私人間の事実行為がもたらす問題については間接適用説では十分な救済が与えられない
長谷部恭男 『憲法 第4版』 134, 140頁
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