[過去ログ] 懲戒請求したネトウヨに弁護士から訴状が100枚届く。親戚中の財産差し押さえかクル━━━━(゚∀゚)━━━━??ww★4 [535628883] (590レス)
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386: (ワッチョイ 6fa2-Tp5W) 2018/08/11(土)20:31 ID:+tb1nzGb0(12/31) AAS
電波法律学ν速+学派の知見。
弁護士に対する業務妨害(罪)は成立しない
弁護士に対する名誉毀損(罪)は成立しない
弁護士には業務妨害に対する無制限の受忍義務がある
弁護士には業務の安全かつ円滑な遂行は保障されない
弁護士には名誉権が無い
日弁連と単位弁護士会と個別の弁護士が法律上同一である
懲戒請求者にはその内容と無関係に犯罪が成立しない
弁護士には違法な懲戒請求に対する受忍義務がある
詐称のあった場合でも有印私文書偽造&同行使罪は成立しない
適法な不法行為損害賠償請求が恐喝
適法な損害賠償請求訴訟が恐喝
適法な和解@民法の申し出が恐喝
適法な訴訟の提起が恐喝
サービサーによる債権の回収が恐喝
弁護士による強制執行が恐喝
ある不法行為が共同不法行為であって共同不法行為は成立していない
裁判で援用される法規範は法律ではない
和解契約@民法と訴訟上の和解@民訴法が同一である
ある1つの和解契約@民法が全く別の訴訟手続きに影響する
弁護士に成立する請求権が訴訟物(の数)と関係なく「総額で」300万円
請求権は訴訟物や訴訟の数や性質にかかわらず被害者の頭数で等分される
民事訴訟と刑事訴訟で同一の規範で審理され、両者は同一の判決手続きである
法律構成において共同不法行為となる抽象的可能性のある場合には、被害者である原告は単なる不法行為と主張してはならない(共同不法行為は被害者保護目的の規定)
懲戒請求者に対する弁護士の訴訟の提起は個人情報保護法違反
弁護士による訴訟の提起はその態様に関係なく乱訴である
慰謝料の認定は裁判官が行うので弁護士は精神的損害の証明不可能
国政選挙結果により判決は変更される
国政選挙で与党が勝つから原告である弁護士が負ける
続くw
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