[過去ログ] 【悲報】リコール運動の事務局の中枢、ほぼ維新の関係者だ!維新との深い繋がりを示唆する証拠が続々と浮上・・ [198098386] (1002レス)
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(1): (ワッチョイ 6726-7Ygx) 2021/02/28(日)20:17 ID:rrYPbXqX0(1) AAS
>>976
多分OK。
地方自治法の条文さらっと見た限り、脅迫とか暴力、各種威力などで妨害したり
逆に署名させたりするのは違法だが、買収とか饗応とかは禁じられてないっぽい。

第七十四条の四 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。

そして、↓これが署名後偽造しちゃダメよ条項
? 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀き壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。

※74条は条例の制定または撤廃に関する項目だけど、解職請求でも同様の規則で準用するとされている。

住民投票までいくとさすがに買収や饗応はNGかもしれないが、ひょっとしたらそれもOKかもしれない。
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