[過去ログ] 【悲報】猫を殺して逮捕された大学院生(24)が釈放 [511335184] (451レス)
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(2): (ワッチョイW 4594-Hqs9) 2023/03/28(火)13:04 ID:9GAjtAxs0(4/10) AAS
>>169
逮捕は有罪確定じゃなくても違法じゃない。
疑いで逮捕できる。
172: (ワッチョイ 41a2-ElpT) 2023/03/28(火)13:07 ID:cPGeYu2r0(1) AAS
「猫を一匹殺せば七堂伽藍(しちどうがらん)を建立(こんりゅう)したるより功徳(くどく)あり」

意味:猫は執念深い魔性の生き物なので、一匹殺すだけで七堂伽藍(七つの堂の揃った大きな寺)を建てるよりも仏様のご利益が多いことをいう。
似た言葉に「猫を殺すと仏の功徳になる」、「猫を三匹殺すと親の法会(ほうえ)をしなくてよい」がある
173
(1): あぼーん [あぼーん] AAS
あぼーん
174: (ワッチョイ 864d-wSlO) 2023/03/28(火)13:15 ID:pFmd2HH40(1) AAS
刑法で処理するのが面倒だから民間猫キチに委託したんだろ
175: (ワッチョイ 2e9a-UMPe) 2023/03/28(火)13:20 ID:shEyKf030(1) AAS
どうでもいいだろたかが猫だし
176
(1): (アウアウエー Sa4a-E4sm) 2023/03/28(火)13:21 ID:7PiwvSEBa(2/13) AAS
>>171
身柄を拘束しないと事情聴取できないってのがダウト
任意の事情聴取で済む
177
(1): (ワッチョイW 4594-Hqs9) 2023/03/28(火)13:25 ID:9GAjtAxs0(5/10) AAS
>>176
出頭する義務がないから出てこないよ。
178
(1): (アウアウエー Sa4a-E4sm) 2023/03/28(火)13:30 ID:7PiwvSEBa(3/13) AAS
>>177
お前が決める事ではない
179
(3): (ワッチョイW 62ad-UeC9) 2023/03/28(火)13:37 ID:lbZBmj2w0(2/19) AAS
>>165
証明できなかったのは容疑者側もだぞ?野猫を証明できてないから真っ白な嫌疑なしではなく嫌疑不十分止まり。誤認逮捕だの謝罪だの頭悪すぎだろ
180
(1): (ワッチョイW 4594-Hqs9) 2023/03/28(火)13:40 ID:9GAjtAxs0(6/10) AAS
>>178
日本って基本的人権を認めている国だから、
警察が任意で呼び出しても、出頭しなくても
問題ない。
逮捕されると別だけど。
181
(1): (アウアウエー Sa4a-E4sm) 2023/03/28(火)13:41 ID:7PiwvSEBa(4/13) AAS
>>179
挙証責任は警察検察側にある
推定無罪の原則通り
そもそもろくな証拠無しに逮捕に踏み切ったのがアホ
どうせG7に人手を取られて、ミソッカスしか残ってなかったんだろ
182: (ワッチョイW 42a2-3Ukp) 2023/03/28(火)13:43 ID:/yk/NNz40(1) AAS
猫キチどもはこれにはダンマリなん?

EXITりんたろー。「俺これからも猫蹴るし」「猫の死体の事考える」 過去投稿が物議「ドン引き」...ツイート削除: J-CAST ニュース
外部リンク[html]:www.j-cast.com
183
(1): (アウアウエー Sa4a-E4sm) 2023/03/28(火)13:44 ID:7PiwvSEBa(5/13) AAS
>>180
出頭しなくても問題ないとかそんな話はしてない。
184
(2): (ワッチョイW 62ad-ZNbT) 2023/03/28(火)13:52 ID:lbZBmj2w0(3/19) AAS
>>181
だから釈放されてるやんw証拠が不十分止まりで〜
警察が来た時コイツが野猫の証明してれば逮捕すらされてないだろ?
185
(2): (ワッチョイW 4144-B8Ii) 2023/03/28(火)13:55 ID:0uW6o84K0(1) AAS
>>171
刑事訴訟法上、捜査は原則任意だよ。強制捜査(つまり逮捕)は、身柄を拘束しなければいけない場合に限られている。本来は簡単にはできないものだけれど、日本の裁判所は簡単に逮捕状を発布している。

>>179
立証責任は捜査機関側だけが負うもので、立証できなければそれは「白」。刑事訴訟法にグレーは存在しない。
186
(1): (アウアウエー Sa4a-E4sm) 2023/03/28(火)13:58 ID:7PiwvSEBa(6/13) AAS
>>184
違うね。
逮捕には刑事訴訟法第199条「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことが必要

「犯罪を行った」という嫌疑をかけるに足りる客観的で合理的な根拠が無いと本来できない。

愛護法違反には構成要件としてノネコでない証明、故意の証明、みだり性の証明が必要。しかしそんな証明はまず不可能。

明らかに証拠不十分で釈放されているのに逮捕という手段を用いたのが誤り。
187: (ワッチョイW 825b-jxLl) 2023/03/28(火)14:02 ID:OWqb38860(1) AAS
>>3
愛玩動物として買われてる豚なら同じよ
188: (アウアウウー Saa5-ZNbT) 2023/03/28(火)14:13 ID:CUIKmKdfa(1/2) AAS
>>185
それ訴訟法の話ね、不起訴処分の要件の嫌疑なしは真犯人が現れるなどの白というレベル、コイツは実際猫を殺すまではやってたからな。嫌疑不十分でも訴訟法的には白なんだからええやん?
逮捕されて訴訟法に照らし合わされるようなアホだったと世間が認知できたわけだし
189
(1): (ワッチョイW 4594-Hqs9) 2023/03/28(火)14:14 ID:9GAjtAxs0(7/10) AAS
>>183
それならどうやって刑事事件の事情を聞くのかね。
190: (ワッチョイW 3113-HzL7) 2023/03/28(火)14:15 ID:JL1/F65n0(3/8) AAS
食用として所有されてる猫なら屠殺しても問題ないし
野良猫なら捕獲した時点で占有物として所有権が発生する

後は言わなくてもわかるな?
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