[過去ログ] ニコニコ超開示 ★54 [683737824] (1002レス)
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976: 安倍晋三🏺 警備員[Lv.12][苗] (ワッチョイW 760d-8k68) 2024/07/04(木)10:02 ID:GseH7XVn0(16/17) AAS
3-3. 個人データの管理に関する義務
まず「個人データ」とは、個人情報データベースなどを構成する個人情報のことを指します(個人情報保護法第16条3項)。
そして、個人情報取扱事業者は個人データを管理する際に、以下のポイントを遵守する必要があります。
・データ内容の正確性の確保(個人情報保護法第22条)
・安全管理措置(同法第23条)
・従業員の監督(同法第24条)
・委託先の監督(同法第25条)
・情報漏洩などの報告(同法第26条)
3-3-1. データ内容の正確性の確保
利用目的達成に必要な範囲内で、個人データを正確・最新の内容で維持する必要があります。
また、個人データを利用する必要がなくなった場合には、該当の個人データを遅滞なく削除するように努めなければなりません。
3-3-2. 安全管理措置
個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい・滅失・毀損がされないよう、必要かつ適切な措置を行う必要があります。
3-3-3. 従業員の監督
従業員に個人データを扱わせる際には、その従業員に対して、安全管理のために必要で適切な監督を行う必要があります。
3-3-4. 委託先の監督
個人データの取扱いを全部または一部を委託する場合は、その個人データの安全管理が図られるよう、受託者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
3-3-5. 情報漏洩などの報告
以下の個人データが漏えい・滅失・毀損した場合には、原則として個人情報保護員会への報告および本人へ通知する必要があります。
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