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警備員[Lv.12][新]
(スフッT Sd7f-eRYk)
07/09(火)12:57
ID:PL93CY1Fd(1/14)
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101: 警備員[Lv.12][新] (スフッT Sd7f-eRYk) [] 2024/07/09(火) 12:57:55.36 ID:PL93CY1Fd 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。 その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1720488049/101
個人情報の流出被害を受けた方はお住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が年年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の法令条例に違反した場合や各種の権利を侵害した場合は違法行為不法行為となります 投稿拡散アクセスリンクを含む誹中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 不法行為による損害賠償 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う 財産以外の損害の賠償 第七百十条 他人の身体自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず前条の規定により損害賠償の責任を負う者は財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない 共同不法行為者の責任 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とする 2 行為者を教唆した者及び助した者は共同行為者とみなして前項の規定を適用する 刑法 名誉損 第二百三十条 公然と事実を摘示し人の名誉をき損した者はその事実の有無にかかわらず三年以下の懲役若しくは禁又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を損した者は虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰しない 侮辱 第二百三十一条 事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した者は一年以下の懲役若しくは禁若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は共同不法行為者として責任を問われる可能性があります またダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんがマイナンバー個人番号についてはマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 収集等の制限 第二十条 何人も前条各号のいずれかに該当する場合を除き特定個人情報他人の個人番号を含むものに限るを収集し又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き人に暴行を加え若しくは人を脅迫する行為により又は財物の窃取施設への侵入不正アクセス行為不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいうその他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により個人番号を取得した者は三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する 2 前項の規定は刑法明治四十年法律第四十五号その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい待ち伏せ押し掛けうろつき等監視していると告げる行為無言電話拒否後の連続した電話ファクシミリ電子メールメッセージ文書等の送り付け名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法ストーカー行為等の規制等に関する法律違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
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