[過去ログ] 【緊急】国民・玉木、アメリカ駐日大使に呼び出しを喰らう…😰★2 [294268809] (126レス)
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118(1): (ワッチョイW 093b-DAlb) 2024/11/05(火)03:23 ID:ViRSY15d0(3/5) AAS
>>109
社会科教科書の日本国憲法前文は、
国政の福利を享受するのは国民で在るとする「人類普遍」の憲法の原理が書かれている部分が省かれています。
日本國憲法
…そもそも國政は、國民の嚴肅な信託によるものであつて、その權威は國民に由來し、その權力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。…
良心的な人達が、おかしいと思っても、
国政の福利を享受するのは国民です
と建前を言えませんから、
選挙で選ばれた先生達も認めているからと言われると抗弁出来ずに辞めてしまいます。
120: (ワッチョイW 093b-DAlb) 2024/11/05(火)03:31 ID:ViRSY15d0(5/5) AAS
>>118
日本国との平和条約
第二条
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
…
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十三条(a)…この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア(批准せず第二十五条により非連合国)、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。…
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