[過去ログ] 株式会社ビットストロングってどんなとこ? (652レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
625: 2012/09/08(土)20:53 AAS
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し

通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない

刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの

労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す

刑事告訴して告訴状が受理されたなら、
省6
626: 2012/09/08(土)20:54 AAS
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

省14
627: 2012/09/09(日)01:00 AAS
AA省
628: 2012/09/10(月)19:06 AAS
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の告訴状(刑事告訴)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)

?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
省14
629: 2012/09/16(日)23:58 AAS
派遣会社がネット公開したマージン率を欺いて派遣労働者から不法に金(給与)を騙し取った場合の対策

ネットでのマージン率の公開を義務とする改正派遣法が平成24年10月1日より施行されます。

公開したマージン率の偽装そのもので刑事罰を問う法律はありませんので、労働所局に相談・苦情の申し立て
をしても、行政指導程度で終わるでしょう。しかしマージン率を実際のマージンより低くみせて給料を騙しとったという事実によって詐欺罪は適用可能と見られます。刑事告訴を行えば10年以下の懲役罪を問うことができます。
※詐欺罪は労働所局では取り扱えません。警察・検察直告班に告訴状を内容証明付郵便で送付ください。内部関係者による刑事告発も可能です。

刑事罪
刑法246条詐欺罪(十年以下の懲役):マージン率は公開されているため、詐欺の立証は一般的な詐欺より簡易となるでしょう。

対応策
上記刑事罪により刑事告訴
省14
630: 2012/09/17(月)14:58 AAS
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)

虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
省7
631: 2012/09/25(火)23:30 AAS
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)

所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
省12
632
(1): 2012/11/12(月)10:58 AAS
まだ詐欺で生き残ってたのか。

一応、ここ受けようとか馬鹿なこと考えてる奴居るかもしれないけど、
ここに入るくらいなら田舎でアルバイトでもしてたほうがマシ。
履歴書の傷にしかならない。

あとこの会社とウィクレソフトは全く関係ない。
ウィクリビズという合弁会社を作ったが、とっとと縁切られて、会社
作成時のサイトが残っているだけ。
消してないだけだが、実質詐欺だろう。

ウィクレソフト側のサイトには中国のサイトにも日本のサイトにも
ビットストロングの文字は出てこない。
633: 2012/11/13(火)23:01 AAS
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
省13
634: 2012/12/31(月)08:46 AAS
>>632
ウィクレソフトとの合弁会社の件なんかは、あの社長の人間性が如実に出てるわな。組んだ相手は元々の友人だったらしいが、銭で揉めて、何時の間にやらビットストロング側の人間は出入り禁止だもんな。あの社長の事だ。裁判でもされてるんじゃないか?
635: 2013/07/16(火) NY:AN:NY.AN AAS
学歴しかここの社長は見てないぞ?高学歴ニートにはオススメかも知れん。
636: 2013/09/20(金)11:35 AAS
あ、まだあったんだ。ここ
会社も生き延びてんのか

俺が辞める時に既に画像処理技術なんてかけらもなかったわけだが、
今も医療画像解析やれますとか言ってんの?
637: 2013/10/20(日)18:22 AAS
HP見たらなんか無くなってるみたいなんですが…
会社あるのかな?
638
(2): 2013/10/22(火)04:18 AAS
ハローワークで正社員募集に惹かれて入社したらえらい目にあった者です。
HPはありましたけど。
URL変わったのかな?
639: 2013/10/22(火)19:00 AAS
>>638
変わってないぞ。ついでに、ホームページの会社概要に載ってる会社の写真は、4年以上前の物だ。
640: 2013/11/02(土)15:41 AAS
>>638あの夜HPいじってただけみたいだった
あのあと復活してたわw
中国系はあかんと思ってたけどこないだ在日系会社の案件で氏ぬ目にあって
まだ中国はマシだと思たよw
社名があからさまにあの民族を連装させるとこだけど
641: 2014/01/31(金)21:59 AAS
こわいところなの?
642: 2014/02/17(月)22:37 AAS
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
外部リンク:genzo.org

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料を支払い
省9
643: 2014/02/19(水)16:08 AAS
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
外部リンク:genzo.org
事前面接
外部リンク:ja.wikipedia.org

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
省15
644: 2014/03/18(火)13:14 AAS
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
外部リンク:genzo.org

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接(偽装請負)の犯罪に憤りをもつ派遣社員、非正規労働者、失業者が
比較的警備の薄い厚労省、労働局、 労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性
を考えてみた。
事前面接中(指揮命令中)に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。 派遣社員の事前面接(指揮命令)は違法であり、事前面接中(指揮命令中)に派遣社員(請負労働者)が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性 が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
省11
1-
あと 8 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.017s