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【隈本確】日本神霊学研究会(日神会)Part6 (1001レス)
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36
: 2012/07/17(火)17:07
ID:LrRg5EE5(3/6)
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36: [] 2012/07/17(火) 17:07:32.00 ID:LrRg5EE5 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」では、 (会社などの法人を含む)の経済活動に関する能力 (企業としての支払い能力、商売・営業能力等) への社会的評価を低下させることを行った場合は、 刑事犯として処罰されることになっている。 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、 人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/psy/1342399145/36
刑法条の信用損及び業務妨害罪では 会社などの法人を含むの経済活動に関する能力 企業としての支払い能力商売営業能力等 への社会的評価を低下させることを行った場合は 刑事犯として処罰されることになっている 虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて 人の信用を損し又はその業務を妨害した者は 年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する
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