[過去ログ] ★★『幸福の科学』統合スレッドpart862★★ [無断転載禁止]©2ch.net (972レス)
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17: 2017/09/13(水)13:21 ID:I8wZmDuf(8/9) AAS
>>14
日本国憲法第20条には、「信仰をもつ自由と、もたない自由」「信仰告白の自由と、信仰を告白しない自由」が保障されています。
しかし、大川隆法は守護霊の霊言という形を取ってはいるものの、新木優子さんの意向に反し、
新木優子さんの許可も取らず、新木優子さんが幸福の科学の信者であることを公表しました。
これは、明らかに日本国憲法第20条「信仰告白の自由と、信仰を告白しない自由」に反する憲法違反です。
また、刑法 第134条第2項には、「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者、又はこれらの職に
あった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を
漏らしたときには、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」とあります。
大川隆法の行為は、刑法 第134条第2項「秘密漏示罪」にあたる法律違反です。
大川隆法に人生相談をするということは、自分の弱みを握られることを意味します。
普通の常識ある宗教家には信者のプライバシーを守る守秘義務があるのですが、口の軽い大川隆法は
俺様はこんな秘密を知っているんだばかり得意になって、霊言でバラしてしまう危険性があります。
これは、幸福の科学の信者になったその日から、大川隆法により、いつ信者であることを公表されるか分からないことを意味します。
これは恐ろしいことです、カルト幸福の科学の信者であることが分かると不利益を被る人もいる
からです。
新木優子さんも、信者であることを公表されることを望んでいませんでした。
しかし、大川隆法は新木優子さんの気持ちを無視し(霊能力がないので分かりようがありませんが)
勝手に信者であることを公表してしまったのです。
このような憲法違反、法律違反を平気で犯す大川隆法を放置しておいていいのでしょうか?
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