[過去ログ]
坐禅と動中の工夫12 (1002レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
932
:
鹿野園 ◆Bs4PlQ2rjutF
2021/03/23(火)08:53
ID:tBSzbw5A(5/10)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
932: 鹿野園 ◆Bs4PlQ2rjutF [sage] 2021/03/23(火) 08:53:06 ID:tBSzbw5A 障害者基本法(抜粋) (目的) 第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (地域社会における共生等) 第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 (差別の禁止) 第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/psy/1615974733/932
障害者基本法抜粋 目的 第一条 この法律は全ての国民が障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり全ての国民が障害の有無によつて分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し基本原則を定め及び国地方公共団体等の責務を明らかにするとともに障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする 定義 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる 一 障害者 身体障害知的障害精神障害発達障害を含むその他の心身の機能の障害以下障害と総称するがある者であつて障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう 二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物制度慣行観念その他一切のものをいう 地域社会における共生等 第三条 第一条に規定する社会の実現は全ての障害者が障害者でない者と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられその尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ次に掲げる事項を旨として図られなければならない 一 全て障害者は社会を構成する一員として社会経済文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること 二 全て障害者は可能な限りどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され地域社会において他の人と共生することを妨げられないこと 三 全て障害者は可能な限り言語手話を含むその他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること 差別の禁止 第四条 何人も障害者に対して障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない 2 社会的障壁の除去はそれを必要としている障害者が現に存しかつその実施に伴う負担が過重でないときはそれを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないようその実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない 3 国は第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集整理及び提供を行うものとする
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 70 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.087s