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福島出会い系9 (987レス)
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546
: 2010/06/05(土)19:33
ID:9MQTZxel0(1/2)
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546: [sage] 2010/06/05(土) 19:33:14 ID:9MQTZxel0 >>525 刑法第222条 脅迫罪 1、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、 前項と同様とする。 刑法第223条 強要罪 1、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、 3年以下の懲役に処する。 2、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3、前2項の罪の未遂は、罰する。 刑法第249条 恐喝罪 1、人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、 同項と同様とする。 http://qiufen.bbspink.com/test/read.cgi/pub/1267941817/546
刑法第条 脅迫罪 1生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は 2年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する 2親族の生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も 前項と同様とする 刑法第条 強要罪 1生命身体自由名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し 又は暴行を用いて人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害した者は 3年以下の懲役に処する 2親族の生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し 人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害した者も前項と同様とする 3前2項の罪の未遂は罰する 刑法第条 恐喝罪 1人を恐喝して財物を交付させた者は年以下の懲役に処する 2前項の方法により財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた者も 同項と同様とする
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