第一級・第二級・第三級海上無線通信士 part7 (520レス)
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298
(2): 2023/04/02(日)19:53 AAS
要らん要らん
無線機なんて外洋に出る数千トンから数万トンくらいの船だけが積んでいれば十分
小さい船なんて沈んでも被害もたかが知れてるし救難するコストと釣り合わない
299: 2023/04/02(日)19:55 AAS
行方不明で手がかりなかったら救難というか捜索コストがもっとかかるぞ。
300: 2023/04/02(日)19:56 AAS
>>298
釣り針小さいスよ
301: 2023/04/02(日)19:57 AAS
298は海事のド素人 まで読んだ。
302: 2023/04/02(日)20:21 AAS
>>297
そのうちエレベーターみたいに中央監視所が数十局まとめて遠隔監視するようになるんじゃまいか
303
(1): 2023/04/02(日)20:31 AAS
>>294
うーん、ウトロ側って元々観光が発達してて羅臼側は秘境という印象があった。
知床横断道開通以前は特にそんな感じ。
なのでウトロ側:海の素人の観光協会主導、羅臼側:海のプロが集まる漁協の主導とか。

ついでに昔話で恐縮だが、知床横断道開通以前に知床観光船に乗ったことがある。
当時は、ウトロ~羅臼コースがあって、交通手段も兼ねてたようだ。確か一番船が朝6時発。
海の見えない2nd deckにも畳敷きの客室があった。
船もプレジャーボート然としたやつじゃなくしっかりした印象。
304: 2023/04/02(日)21:07 AAS
>>297 は、法令文における漢数字とアラビア数字の大小関係を理解できていない

3 第一項の... は単に告示を義務付けているだけなので
弾力的に運用してもハードルは下がらない
305: 2023/04/02(日)21:22 AAS
まあ法理論については確かに素人だが、
告示で具体的な運用義務時間指定されるんじゃないの?
306
(1): 2023/04/02(日)21:34 AAS
補足
弾力的の意味は、義務航空機局の運用義務時間がその航空機の航行中常時と
定められているように、海岸局の運用義務時間を、所属する船舶の航行中常時
みたいに告示で指定できるのではないか、ということ。
告示で足りないなら無線局運用規則を改正すればいい。
いずれにせよ法の改正ではないから国会の議決は不要。

いろいろ書いたが、要はできない理由を述べるだけではなくできる方法を
考えないのかってこと。
307: 2023/04/02(日)22:03 AAS
>>306
ぼくちゃんが考えた理想の〇〇を書いて
最後に捨て台詞

嫌われるから止めた方がいいよ
308: 2023/04/02(日)22:09 AAS
必死にマウント取ろうとしてる295だな
309: 2023/04/02(日)22:51 AAS
252あたりから変な方向に進み出したな
310
(2): 2023/04/03(月)10:55 AAS
急に伸びてるなw

それこそ運用規則の
> 一 電気通信業務を取り扱わない海岸局
にあるように、「電気通信業務を取り扱わな」ければ「常時運用しなければいけな」くないですよ。

告示の話もでているけれど該当する告示は下記に。

無線局運用規則第四十五条の規定による常時運用しない海岸局及び運用義務時間
外部リンク[html]:www.tele.soumu.go.jp
> 電気通信業務を取り扱わない海岸局
311
(1): 2023/04/03(月)10:59 AAS
>>303
ぼかして書いたのはその辺でした。
>>294では知床側、羅臼側って書いてますが、意味を汲んでくださってありがとうございます。
漁協名から知床側って書いてますが、ウトロ側が適切でしたね。
312: 2023/04/03(月)12:00 AAS
>>298
うん、釣り針なんだろう。

総務省|東海総合通信局|海上で利用する無線システム
外部リンク[html]:www.soumu.go.jp
海上における遭難及び安全の世界的制度(GMDSS)
(略)
表:GMDSSにおける基本搭載要件
313: 2023/04/03(月)12:33 AAS
宇宙ステーションって宇宙海岸局なん?
宇宙船舶局?
314: 2023/04/03(月)12:44 AAS
人工衛星局
315
(2): 2023/04/03(月)18:23 AAS
海岸局の運用時間に電気通信業務の有無は関係ないよ
>>310の解釈は間違い
316: 2023/04/03(月)18:38 AAS
>>315
お詳しそうなので教えてください。

>>295氏が引用した、法63条の
> 海岸局及び海岸地球局(省略)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。
及び
> 無線局運用規則

>  第四十五条 (常時運用しない海岸局)
>  法第六十三条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。
<次の各号の一に該当するもの>とあって、その後に、
省9
317
(1): 2023/04/03(月)18:53 AAS
>>311
もしかして、ぼかし外しちゃうと差し障りありですか?
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