航空無線通信士・航空特殊無線技士 Part13 (319レス)
上下前次1-新
189: 2023/02/26(日)21:21 AAS
>>188
無線設備規則
第三条の一
「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。
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