[過去ログ] びわこ京阪奈線スレッド Part2 (179レス)
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166: 2006/04/29(土)18:19 ID:GGN7GYJ+(1/5) AAS
「運行管理の委託」は止めた方がよいとも思っていない。昔から「丸ごと乗入れ」が定着している神戸高速鉄道や、最近、「丸ごと乗
入れ 」により在来線最高の150 km/h運転を行っている北越急行の運行実態を見る限り、信楽と 同じ事故が起きるとはとても考え
られない。そして、「丸ごと乗入れ」を取り止めたときの利用者や関係鉄道が受ける損失も少なくない。このような問題が起きるの
は、法令が実態に則したものになっていないからである。さらには裁量により、いかようにも解される法令条文が罷り通っているこ
との問題を筆者は指摘したいのである。
今後、上級審でJRが「JRは当局の詳細なご指導を得てSKR線内へ乗入れいたのだ から、法に抵触する可能性ある『運行の
管理に近い業務』や、これと表裏一体をなす『安全対策』など出来る訳がない」と主張し、これを発端として、裁判の過程で明らか
になっ た行政指導と法律との整合性などが議論された場合にはどうなるのであろうか。
5.同類の問題
SKRの「丸ごと乗入れ」を通じ、法律が鉄道事業の実態と乖離している姿が明らかになった。しかし、これ以外にも、実質的に他
社の列車の運行に関与していると思われる事例が少なからず存在する。その例を挙げて見よう。
○車両の直通運転
直通運転では、乗入れ先鉄道の関係者を乗入れ元の鉄道が受入れて車両構造の教育や操縦訓練を行うことは勿論のこと、乗
入れ先で車両を検査や整備し又は駐泊させることも行われている。このため、車両乗入れ先での運行の仕方、つまり、乗入れ先
鉄道での車両運行管理について、乗入れ元と乗入れ先の鉄道により周到な事前打合せがなされる。その過程で、他社鉄道線内
についての「車両の運行管理に関与する」事態が生ずる。
これらの業務を単の車両の賃貸借契約に付帯する業務と見なすにはあまりに複雑である 。他の鉄道に乗入れる車両を運行管
理するのは、どう見ても「運行に係わる業務」であると思われるし、そうであるなら、乗入れ元鉄道はこの業務を通じ相手先の列車
の運行に関 与している可能性が高い。
○共同使用駅
本事件に係わったJR貴生川駅はSKRとの共同使用駅であり、裁判所は駅の管理を通 じJRはSKRの運行に係わったとの判
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