[過去ログ] 【μ】名古屋鉄道231号車【名鉄】 (1001レス)
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102(1): 2014/09/24(水)19:54 ID:/8n1n3Sb0(4/4) AAS
1.名誉毀損の要件
刑法230条によれば、名誉毀損罪が成立するための要件は、次の通りとされています。
(1)公然と
(2)事実を摘示し
(3)名誉を毀損すること
まず、インターネットのホームページに掲載することが、「公然」といえるかが問題となります。
ここで、公然とは不特定又は多数が知り得る状態をいいますが、インターネットのホームページは、不特定多数の人が閲覧できることから、公然性が認められることは問題ないと思われます。
次に、「会社の金を横領している」等の具体的な事実を摘示していることから、事実の摘示も問題なく認められます。
また、名誉毀損とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足りますので、「会社の金を横領している」という事実は、名誉毀損に当ることも問題ないと思います。
したがって、ホームページ上で、かかる事実を摘示することは、名誉毀損罪を構成することになります。
2.相手方が匿名の場合
ところで、名誉毀損罪は親告罪であることから、通常は被害者の告訴があることが捜査開始の前提になります。
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