[過去ログ] 【μ】名古屋鉄道231号車【名鉄】 (1001レス)
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(1): 2014/09/26(金)21:58 ID:L5fMhW380(8/16) AAS
パワハラによる精神的暴力に関しては、刑事および民事の両方が該当します。
民事を主に説明します。
今回のケースでは、民法709条と710条をもとに、その上司に対して損害賠償請求することが可能です。
また、パワハラを受け続けていた状況を考えると、会社に対しても損害賠償請求することが可能かもしれません(民法715条)。
時効は、民法724条によって、3年とされています。
請求は、精神的苦痛による慰謝料はもちろん、治療・通院費、休業補償などによる損害金。その他にも逸失利益があれば、請求可能。
** 参考です **
民法709条(不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条(財産以外の損害の賠償)
 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
 709条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者(=会社)は、被用者(=上司)がその事業の執行について第三者(=質問者さん)に加えた損害を
 賠償する責任を負う。
 ただし、使用者(=会社)が被用者(=上司)の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても
 損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
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