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【μ】名古屋鉄道231号車【名鉄】 (1001レス)
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385
: 2014/09/29(月)22:15
ID:gqiIvNsr0(9/9)
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385: [] 2014/09/29(月) 22:15:13.19 ID:gqiIvNsr0 条文 (監督機関に対する申告) 第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 条文 (報告等) 第104条の2 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 http://peace.5ch.net/test/read.cgi/rail/1411474633/385
条文 監督機関に対する申告 第条 事業場にこの法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては労働者はその事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる 使用者は前項の申告をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない 条文 報告等 第条の 行政官庁はこの法律を施行するため必要があると認めるときは厚生労働省令で定めるところにより使用者又は労働者に対し必要な事項を報告させ又は出頭を命ずることができる 労働基準監督官はこの法律を施行するため必要があると認めるときは使用者又は労働者に対し必要な事項を報告させ又は出頭を命ずることができる
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