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【μ】名古屋鉄道231号車【名鉄】 (1001レス)
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493
: 2014/10/01(水)02:18
ID:eA74LAvT0(1/6)
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493: [] 2014/10/01(水) 02:18:38.16 ID:eA74LAvT0 具体的な状況や企業の被る損害の程度にもよりますが、単純に従業員がソーシャルメディア利用規約やポリシーに違反したというだけで懲戒処分(特に懲戒解雇)の対象にするというのは、今のところ、「過度の制約」に当たるという理解でよいと思われます。 ソーシャルメディア利用に伴う従業員個人の行動制限という問題においては、企業における損失発生の阻止もさることながら、従業員個人としての表現の自由(憲法21条)やプライバシーの保護(同13条)という、非常に重要な権利の制限になりうることも重要視されています。 そして、懲戒処分は、基本的に従業員の私生活上の行為を対象にはしませんから、違反行為によって企業がリスクを被る可能性があるからといって直ちに重い処分は課せられない。 http://peace.5ch.net/test/read.cgi/rail/1411474633/493
具体的な状況や企業の被る損害の程度にもよりますが単純に従業員がソーシャルメディア利用規約やポリシーに違反したというだけで懲戒処分特に懲戒解雇の対象にするというのは今のところ過度の制約に当たるという理解でよいと思われます ソーシャルメディア利用に伴う従業員個人の行動制限という問題においては企業における損失発生の阻止もさることながら従業員個人としての表現の自由憲法条やプライバシーの保護同条という非常に重要な権利の制限になりうることも重要視されています そして懲戒処分は基本的に従業員の私生活上の行為を対象にはしませんから違反行為によって企業がリスクを被る可能性があるからといって直ちに重い処分は課せられない
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