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内房線・久留里線・京葉臨海鉄道 Part42 (1002レス)
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(アウアウウー Sac7-W16a)
2017/08/16(水)06:48
ID:tQ5nrBBja(2/3)
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239: (アウアウウー Sac7-W16a) [sage] 2017/08/16(水) 06:48:01.49 ID:tQ5nrBBja (Suicaカードの貸与及び所有権) 第5条利用者からSuicaの利用の申込みがあった場合は、当社は、Suicaとして使用できる当社所定のカード型情報記録媒体 (以下「Suicaカード」といいます。)を利用者に貸与します。 2.前項の場合、Suicaカードの所有権は当社に帰属します。 (デポジット) 第6条前条の規定により、当社は、Suicaカードを利用者に貸与する場合、デポジットとしてSuicaカード1枚につき500円を現金で 収受します。 2.当社が貸与したSuicaカードを、利用者が当社に返却したときは、第11条、第43条、第44条及び第46条に定める場合を除き、 デポジットを返却します。 ※第11条 = 10年間未使用による失効 ※第43条 = 不正乗車等による回収 ※第44条 = 定期券の不正使用による回収 ※第46条 = 不正使用未遂による回収 → 紛失再発行の規約は第16条だから、デポジットを返却しない条件には入っていない http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/rail/1498607827/239
カードの貸与及び所有権 第条利用者からの利用の申込みがあった場合は当社はとして使用できる当社所定のカード型情報記録媒体 以下カードといいますを利用者に貸与します 前項の場合カードの所有権は当社に帰属します デポジット 第条前条の規定により当社はカードを利用者に貸与する場合デポジットとしてカード枚につき円を現金で 収受します 当社が貸与したカードを利用者が当社に返却したときは第条第条第条及び第条に定める場合を除き デポジットを返却します 第条 年間未使用による失効 第条 不正乗車等による回収 第条 定期券の不正使用による回収 第条 不正使用未遂による回収 紛失再発行の規約は第条だからデポジットを返却しない条件には入っていない
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