[過去ログ] 西九州新幹線(武雄温泉以東) Part3 (1002レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
104
(2): 2022/01/09(日)06:42 ID:S519i9jS(1/5) AAS
>>97
それを言いたいのは分かっているが
武雄温泉〜長崎を20kVに降圧して在来線サイズ標準軌車両を走らせる場合は
新幹線鉄道規格新線となり、暫定整備計画の決定が必要な上、営業主体はフル規格と同一となる

そもそも全幹法の営業主体の指名が開業後も制約を受けるのかどうかの問題で
開業後も制約を受けるなら降圧してもJRQのままだし
制約を受けないなら鉄道事業法の問題で、新幹線のまま鉄道事業法の許可要件を満たせば許可される

開業後も制約を受けるにしても、全幹法の営業主体の指名を受ければいいわけだが
この場合の要件はフル規格と同一になる
110
(1): 2022/01/09(日)08:11 ID:S519i9jS(2/5) AAS
>>106
狭軌で200km/hを想定して新幹線鉄道規格新線という規格を設けたが
全幹法附則の定義には狭軌という条件も200km/hという条件もない

>>104で問題にしているのは、全幹法の制約が開業後も続くのかどうかで
開業後に制約がなく鉄道事業法の問題もなければ、JRQ以外に営業させるために新幹線の規格から外す必要はないし
制約をずっと受けるなら規格から外してもJRQが営業主体だし、別の営業主体を指名するにもフル規格の指名となる
113
(1): 2022/01/09(日)09:05 ID:S519i9jS(3/5) AAS
>>111
法律を読んで言っているよ
新幹線鉄道規格新線が最終目的ではなく
新鳥栖〜武雄温泉が建設されるまでの間、博多〜長崎のうちの武雄温泉〜長崎の活用として
降圧等をすることに合理性があるなら(実際には合理性は感じられないが)
新幹線鉄道規格新線として扱うことも法の趣旨に反しない

佐賀が完全拒否しているが、建設の目途が立っていることが条件ではなく
むしろ現時点で目途が立ってないが、何十年後か何百年後か
万が一佐賀の気が変わって全通するまでの暫定と考える方が、法の趣旨に合っている
124
(1): 2022/01/09(日)11:02 ID:S519i9jS(4/5) AAS
>>116
リレー云々を言うなら、20kVに降圧しても武雄温泉乗り換えは変わらないからリレーはリレー

>>119
建設の指示は昭和48年にされているよ

一旦新幹線として建設された後に新幹線鉄道規格新線にできるかどうかが一番の問題と思いつつ今回は黙っていたが
建設の指示が出てないと思っている奴と今から新幹線鉄道規格新線にできると言っている奴は別人だったのか
137: 2022/01/09(日)17:10 ID:S519i9jS(5/5) AAS
>>135
着工してから完成まで約12年かかる訳で
新鳥栖〜武雄温泉の完成までに武雄温泉〜長崎をフル規格に変更すれば良いので
工事実施計画の認可よりも先になるんじゃないかな
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 1.414s*