[過去ログ] 西九州新幹線(武雄温泉以東) Part3 (1002レス)
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863: 2022/01/23(日)12:21 ID:niOwvjhE(1/6) AAS
>>852
>1 事業法の立法目的をみるに、同法一条は、同法の目的が鉄道事業等の運営を適
正かつ合理的なものとすることにより、鉄道等の利用者の利益を保護するととも
に、鉄道事業等の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することである旨規
定している。
すなわち、右規定による事業法の立法目的は、「もって公共の福祉を増進する」
とあるとおり、究極的には公共の福祉の増進にあり、その評価要素・判断基準とし
て斟酌される二つの要素が、鉄道等の利用者の利益保護及び鉄道事業等の健全な発
達の二点であると解するのが相当であって、右法条が個々の鉄道利用者の利益を保
護することを目的とする趣旨であるとは解し難い。
省2
865(1): 2022/01/23(日)12:40 ID:niOwvjhE(2/6) AAS
>>858
>本件会社が国鉄を分割・民営化して設立した旅客会社であり、帳簿価格で国鉄
資産を譲り受ける等して事業を承継したことを指摘して、事業法一条で「鉄道等の
利用者の利益を保護する」としているのは、個々の利用者の利用の利益を法律上保
護しているものであると主張する。
しかし、改革法は、国鉄改革に関する基本的事項について定めたに過ぎず、分割
後のJR各社の経営、鉄道事業の運営に関する事項について定めたものではない。
分割後のJR各社の設立や鉄道事業の運営については、事業法等がそれぞれ規定を
おいており、改革法自体は、国鉄が分割・民営化し、その事業がJR各社に承継さ
れた段階でその目的を達成しており、原告らの主張するように、JR各社が国鉄の
省2
867: 2022/01/23(日)12:54 ID:niOwvjhE(3/6) AAS
>国鉄が経営していた事業に係る本件鉄道等の個々の利用者の利
用の利益を保護する趣旨を含むとは解し得ない。
>3 原告らは、本件鉄道を廃止することにより著しい不利益を受けている旨主張す
る。しかし、右原告ら主張の不利益を受けている事実が認定できたとしても、既に
検討してきたように、右不利益は、本件鉄道が運行されてきたことによる事実上の
利益の喪失としての不利益と解さざるをえず、これをもって、原告適格を基礎づけ
る法律上の利益を論ずることはできない。
裁判所からこの判例が出ているのだから、ここは今後も覆らないだろうね。
924(1): 2022/01/23(日)20:34 ID:niOwvjhE(4/6) AAS
>>923
(※ID変わらない投稿者の図)
画像リンク[jpg]:jprime.ismcdn.jp
929: 2022/01/23(日)20:48 ID:niOwvjhE(5/6) AAS
>>926
>国鉄が経営していた事業に係る本件鉄道等の個々の利用者の利
用の利益を保護する趣旨を含むとは解し得ない。
>3 原告らは、本件鉄道を廃止することにより著しい不利益を受けている旨主張す
る。しかし、右原告ら主張の不利益を受けている事実が認定できたとしても、既に
検討してきたように、右不利益は、本件鉄道が運行されてきたことによる事実上の
利益の喪失としての不利益と解さざるをえず、これをもって、原告適格を基礎づけ
る法律上の利益を論ずることはできない。
どうやってボコボコにしたの?w
どうぞw
947: 2022/01/23(日)21:23 ID:niOwvjhE(6/6) AAS
>>937
誰が言ったの?
同じく当然適用されると書いてあるレスナンバーをお願いします
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