[過去ログ] 【21才をラブホへ誘う】クンパ中本出禁164【乞食】 [無断転載禁止]©2ch.net (922レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
787: (ワッチョイ 03d4-P9CU) 2017/02/16(木)07:20 ID:/2bqb0uU0(1) AAS
男性は最終的に6人の警察官に取り囲まれ、パトカー内で説得を続けられた末、検査をしぶしぶ了承した。
かばんを開け、紙袋に入った「大人のおもちゃ」を巡査部長に見せた。
かばんの中に拳銃や覚醒剤など法に触れるものがないことが分かると、ようやく検査から解放された。

■「検査に応じる選択肢しかないような状況に追い込まれた」男性は納得できず、
県警に何度も苦情を申し立てたが、経緯の説明や謝罪はなかった。
このため、代理人を立てず、たった1人で法廷闘争に打って出ることを決意。

27年1月、「合意のない違法な検査だった」として県に慰謝料10万円の支払いを求める訴訟を起こした。
■「承諾」が原則捜査活動は対象者の承諾を得るか否かによって、強制捜査と任意捜査に分けられる。
承諾がなくともできるのが、逮捕や捜索、差し押さえといった強制捜査だ。

ただし刑事ドラマによくあるように、裁判所から令状を取得し、示した上で行う必要がある。
これに対し任意捜査は、その名の通り相手の承諾を得て行うのが原則だ。
逆に言えば、承諾があるため令状の必要はない。

職務質問の場合、警察官職務執行法は挙動が不審な人物を停止させ、質問することが「できる」と定めており、あくまで任意捜査だ。
一方、所持品検査は法に規定はないものの、職務質問の付随行為と位置づけられている。
だが、検査をする判断が現場の警察官の裁量に委ねられているため、承諾の有無や程度をめぐって違法性が争われるケースが少なくない。

その際の判断の指標となるのが、鳥取県米子市で起きた銀行強盗事件をめぐり、昭和53年6月に言い渡された最高裁判決だ。
最高裁第3小法廷は、所持品検査は所有者の承諾を得るのが原則としながらも、必要性と緊急性、
さらには個人の法益と公共の利益のバランスを考慮した上で、相当と認められる場合には承諾がなくとも許されると判示。

猟銃を使用した強盗事件の緊急配備中、警察官が手配犯に似た男の承諾がないままバッグのファスナーを開け、大量の紙幣を発見した行為を適法と結論づけた。
■「相当と認められる限度を逸脱」と断罪男性が起こした訴訟で神戸地裁が1月12日に言い渡した判決も、この最高裁判例が示した基準を踏襲した。
1-
あと 135 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.007s