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自称「日本初の女子ラーメン評論家」本谷亜紀103杯 [無断転載禁止]©2ch.net (468レス)
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224
: 2017/02/21(火)18:14
ID:6f5gPIT8(1/2)
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224: [sage] 2017/02/21(火) 18:14:25.89 ID:6f5gPIT8 JASRACの方針に反対する「音楽教育を守る会」を結成し、使用料について「債務不存在」を確認する民事訴訟も辞さないとしている。 ここまでこじれている状況について、JASRACはどのように考えているのか。 大橋健三常務理事に話を聞いた。 この記事の写真を見る■「JASRACは訴訟を望んでいない」ーー「音楽教育を守る会」は、 民事訴訟も選択肢としていて、「教育目的の演奏に、使用料は発生しない」ということについて一歩も引かない構えのようです。 ヤマハや河合楽器のような楽器メーカーが、学校教育とは違うレベルで音楽文化の普及に果たしてきた功績は、敬意を表するものです。 しかし、「音楽文化が廃れてしまうのではないか」という世論の風潮に乗る形で訴訟という拳を振りかざしているとしたら、それはないんじゃないかと。 法廷闘争云々という言葉をお使いになっている以上、こちらも対応する必要がありますので、弁護団と様々な相談をしています。 ただ、お互い手間暇かけて世間を賑わしたところで、不毛だと思っています。 JASRACとしては、訴訟は全く望んでおらず、話し合いで円満に解決したい。 そもそも、2004年に、名古屋高裁で社交ダンス教室内のレッスンでの音楽利用が、著作権法22条の「公の演奏」に該当することが認められています。 最高裁が上告を棄却したことで、確定されているのです。 公衆がいる場所であれば、鑑賞しているかどうかは関係ないまた、誰から見て「公衆」かと言えば、運営事業者から見た場合です。 生徒さんが1人だけレッスンを受けている場合であっても、それは「公衆」になります。 これは、すでに法曹界での常識と言っていい考え方です。 これを覆すということであれば、相当なエネルギーが必要になると思います。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170217-00159017-toyo-bus_all音楽教育を守る会は、 「聞かせることを目的として」(著作権法22条)を、 「演奏を通じて音楽の官能的な感動を与えることを目的とする」演奏と解釈するべきだ、とも主張しています。 ダンスは官能的な感動を与えることが目的だが、音楽教室は射程外であると。 ヤマハのご担当者に最初、この件で話をしたのは13年前になります。 実は、そのときにも同じように主張していました。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/ramen/1487483498/224
の方針に反対する音楽教育を守る会を結成し使用料について債務不存在を確認する民事訴訟も辞さないとしている ここまでこじれている状況についてはどのように考えているのか 大橋健三常務理事に話を聞いた この記事の写真を見るは訴訟を望んでいないーー音楽教育を守る会は 民事訴訟も選択肢としていて教育目的の演奏に使用料は発生しないということについて一歩も引かない構えのようです ヤマハや河合楽器のような楽器メーカーが学校教育とは違うレベルで音楽文化の普及に果たしてきた功績は敬意を表するものです しかし音楽文化が廃れてしまうのではないかという世論の風潮に乗る形で訴訟という拳を振りかざしているとしたらそれはないんじゃないかと 法廷闘争云という言葉をお使いになっている以上こちらも対応する必要がありますので弁護団と様な相談をしています ただお互い手間暇かけて世間を賑わしたところで不毛だと思っています としては訴訟は全く望んでおらず話し合いで円満に解決したい そもそも年に名古屋高裁で社交ダンス教室内のレッスンでの音楽利用が著作権法条の公の演奏に該当することが認められています 最高裁が上告を棄却したことで確定されているのです 公衆がいる場所であれば鑑賞しているかどうかは関係ないまた誰から見て公衆かと言えば運営事業者から見た場合です 生徒さんが人だけレッスンを受けている場合であってもそれは公衆になります これはすでに法曹界での常識と言っていい考え方です これを覆すということであれば相当なエネルギーが必要になると思います 音楽教育を守る会は 聞かせることを目的として著作権法条を 演奏を通じて音楽の官能的な感動を与えることを目的とする演奏と解釈するべきだとも主張しています ダンスは官能的な感動を与えることが目的だが音楽教室は射程外であると ヤマハのご担当者に最初この件で話をしたのは年前になります 実はそのときにも同じように主張していました
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