[過去ログ] 【セクハラ】はんつ遠藤2【おじさん】 (1002レス)
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161(1): (ワッチョイW 9eed-ZlNs) 2021/11/06(土)22:39 ID:8Uiwi45Y0(1/2) AAS
>>156
それはさすがにお前の頭がウンチだと思うぞ。
民事だけだと罰金は発生しないなんて常識だ。
163(1): (ワッチョイ a901-TwtK) 2021/11/06(土)22:57 ID:xxzbnyKP0(7/8) AAS
>>161
ラーメン評論家、馬鹿丸出しですなwwwwwwwwwwwwwww
損害賠償命令制度とは?
刑事事件の被害者が、民事上の請求を刑事裁判の中で行うことは原則できません。ただし、殺人・傷害・強制性交等など一部の重大事件では、刑事事件の裁判を担当した裁判官が、引き続き民事上の損害賠償請求を審理する手続きが導入されています。この手続きを「損害賠償命令制度」といいます。
損害賠償命令制度では、刑事事件で利用された事件の記録を、民事事件の損害賠償請求の審理でもそのまま利用することができます。原則4回以内で審理を終了して損害賠償額を決め、裁判官が損害賠償命令を出します。刑事事件と同じ裁判官が担当するので審理がスムーズに進むメリットがあります。
刑事裁判の成果を利用する制度ですので、無罪判決が出た場合には損害賠償命令の申立ては却下されます。もっとも、その場合も通常の民事訴訟を提起することは可能です。
被害者から民事訴訟を起こされるとどんなリスクがある?
刑事事件以外に民事訴訟を起こされると、解決まで長期化するリスクがあります。
民事訴訟では、何も返答しなければ相手の請求通りの判決となってしまうため、返答や反論をする必要があり、訴訟に対応せざるを得ません。また、そのために弁護士に依頼するとなるとその費用負担も生じます。
刑事事件で示談金を払って解決したと思っていても、適切な示談ができていなければ、民事上の問題は解決していないと言われ損害賠償を請求されて二重払いのリスクを負う可能性もあります。このようなリスクを防ぐには、弁護士に示談をしてもらうことをお勧めします。
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