(良心)裁判員制度は違憲である(法) (667レス)
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343
(3): 2010/01/18(月)21:42 ID:5jg+FJB6(1/3) AAS
>欧米諸国で、陪審員/参審制の徴用を憲法上の徴「兵」制に基づいていることを
>説明している文章を知っていたら、教え下さい。

勝手に人の文章を書き変えないでください。
憲法で徴用に義務を規定しているので陪審や参審が可能といっているのです。
だれも徴「兵」制 に基づいて裁判への徴用が行われているとは言っていません。

>論理的におかしい。
>憲法に徴用に関する規定が無くても、徴用はできる。

だから、その類推において徴兵の規定がなくても徴兵制は敷ける、と言っているだkwです。
344
(1): 2010/01/18(月)21:46 ID:5jg+FJB6(2/3) AAS
>>343
憲法19条の思想・良心の自由を前提とする18条の意に反する苦役の禁止というのは
事実上、徴用の禁止と同義なのではないでしょうか。
345: 2010/01/18(月)21:53 ID:5jg+FJB6(3/3) AAS
↑ 失礼。>>343は、>>342の間違いです。
346
(2): 2010/01/19(火)03:24 ID:L5P1oKU0(1/5) AAS
>>343
では、徴「用」を根拠に陪審や参審を可能にしていることを説明している
本などがあれば教えてください。私はそのような文章を見たことが無いので。

それと、私は>>338で言ったように徴「兵」制を根拠にしている人々が理解できない。

>だから、その類推において徴兵の規定がなくても徴兵制は敷ける、と言っているだkwです

その通り。今の法律によれば、徴兵も徴用も禁止されていないのだから、可能。
それのどこが問題なの?

>>344
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
省6
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