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東京地裁民事9部裁判官 小川直人 元弁護士 ミス (23レス)
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仮差押命令で倒産
2018/08/16(木)10:18
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10: 仮差押命令で倒産 [] 2018/08/16(木) 10:18:39 ID:OrHkxgPQ 山口銀行:お申込み・資料請求>インターネットお申込み>規定> 第4条(期限前の全額返済義務)https://www.yamaguchibank.co.jp/other/loan_web_free/agreement/provisions.html (1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、 借入要項に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ?借主について、破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算等の法的債務整理手続開始の申立があったとき。 ?借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 ?借主または連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 なお、連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供し、 または連帯保証人をたてる旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したこと等により、 銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知します。 ?借主が保証委託を行い、保証を受けている保証会社から保証の中止または解約がなされたとき。 ?会社と銀行との協定にもとづく借入の場合、借主が死亡・退職・解雇などの理由により会社の社員でなくなったとき。 ?借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 ?借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなかったとき。 ?借主が支払を停止したとき。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/saibanin/1534042431/10
山口銀行お申込み資料請求インターネットお申込み規定 第4条期限前の全額返済義務 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い 借入要項に定める返済方法によらず直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします 借主について破産民事再生会社更生もしくは特別清算等の法的債務整理手続開始の申立があったとき 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき 借主または連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押保全差押または差押の命令通知が発送されたとき なお連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権の差押等については銀行の承認する担保を提供し または連帯保証人をたてる旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したこと等により 銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には銀行は書面にてその旨を借主に通知します 借主が保証委託を行い保証を受けている保証会社から保証の中止または解約がなされたとき 会社と銀行との協定にもとづく借入の場合借主が死亡退職解雇などの理由により会社の社員でなくなったとき 借主が返済を遅延し銀行から書面により督促しても次の返済日までに元利金損害金を含むを返済しなかったとき 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなかったとき 借主が支払を停止したとき
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