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953: 校倉木造 ◆AZEkURA/hI [QWQ02010@nifty.ne.jp] 2012/01/07(土)23:29 HOST:KD121106122046.ppp-bb.dion.ne.jp AAS
>>951
 そこまでぶっちゃけてしまうのですか。 なかなか真面目な方ですね。

 まず、強盗致傷と強盗傷害の罪は「全く同じ」です。
 強盗とは暴行・脅迫を用いて他人の物を奪うこと。 窃盗の後に逃げるとき暴行しても、強盗。(事後強盗)
 暴行とは他人に対する有形力の行使であり、相手が怪我すれば傷害罪になるのです。(結果的加重犯)
 暴力振るっておいて、怪我するとは思わなかったという言い訳は通用しないですから。
 暴行致傷、という罪はありません。 同様に「強盗致傷」という罪名も正しくはありません。
 したがって、強盗の結果相手が怪我をすれば、怪我させる意思がなくても正しい名称は「強盗傷害」なんですよ。

 ただ、強盗の結果相手が怪我した場合と死んだ場合の罰則が、刑法240条の一つの条文「強盗致死傷」でまとめられてはいます。
 これはそう書かないと長ったらしく(強盗傷害および同致死)なるので、便宜的に省略しただけです。

 「強盗致傷では処罰されていない」との事ですが、逮捕された事はお認めになるんですね。
 しかし、あなたが強盗傷害で処罰されなかったのは、あくまで「検察官の温情」です。
 強盗傷害は最低でも懲役6年、執行猶予の付けられない罪です。
 軽微な万引きと全治数日程度の軽微な怪我で実刑は重過ぎるので、充分反省していれば検察官は「窃盗」と「暴行(または傷害)」の併合罪として起訴するのが実務上の通例。
 どちらも最低は罰金刑なので、略式起訴も可能です。

 あなたがやった事の罪名は「強盗傷害」。
 その罪名で起訴・処罰されなかったのは、あくまで検察官の温情である事を認識してください。
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