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(3): 2ちゃんねる ★ 2012/12/17(月)19:29 ID:0(723/866) AAS
警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課対策防犯係より
警察庁丁情対発第322 号
・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための
 麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第9条
 (規制薬物の濫用の公然、あおり、又は唆し)
・麻薬及び向精神薬取締法第29条の2、第50条の18(規制薬物の広告)
2chスレ:ihou
2chスレ:ihou
2chスレ:sec2chd
(54 名前: 名無しの報告 投稿日: 2009/05/31(日) 05:16:43 ID:hdCJd0eR0
省1
814: 校倉木造 ◆AZEkURA/hI [QWQ02010@nifty.ne.jp] 2012/12/18(火)00:43 ID:HOST(90/106) AAS
>>813
 削除反対。適用条文に疑義があります。

 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第9条の冒頭には
「第九条  薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)」とあります。
 前条(8条)の罪とはまさに削除要請の対象としている発言のような「譲り渡し」「譲り受け」を指しており、これについての「あおり・唆し」は同法9条ははっきり「除く」と定めています。

 また「麻薬及び向精神薬取締法第29条の2、第50条の18」は文意から「当社の薬物を買ってください」という商業広告を、医薬学関係者を対象とした新聞雑誌・場所以外でしてはならない、と定めたもの。
 「譲ってください」という発言が含まれるものとは思えません。

 このような「稚拙な間違い」は、条文の意義をよく知らず「けしからん」という感情が先に立った結果のことと思います。
 警察は犯罪を取り締まるだけの「岡っ引き」なのですから、薬物犯罪の疑いがあったらまず「専門家」の麻薬取締官事務所にでも問い合わせその判断に任せてください。
 とても、こんな間抜けな条文引用はしないはずです。
省4
816: 校倉木造 ◆AZEkURA/hI [QWQ02010@nifty.ne.jp] 2012/12/19(水)04:39 ID:HOST(91/106) AAS
>>813 反対意見補足
 三段目 2chスレ:sec2chd のみについては、規制薬物の広告でしたね。
 発言は2009年のものでいまさら削除する公益性はなく、発言そのものが違法ですから、警察が認知した以上は捜査すべきなので「証拠保全」の理由で削除に反対します。
 捜査しないのであれば、所掌官庁である厚労省からの行政指導の形であるべきで「岡っ引き」が口を挟む事ではありません。
826: 2ちゃんねる ★ 2012/12/25(火)19:04 ID:0(730/866) AAS
>>813
反論ありのため削除は控えさせて頂きます。
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