[過去ログ] ガイドライン変更案 (1001レス)
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62: 名無し娘。 2001/05/02(水)23:43 ID:SdbiRgtk(2/3) AAS
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から議論を引っ張ってきますが、裁判官基準…つまり判例を軸に、皆さんの参考に
供します。以下の記述については、客観性を担保するため、2ちゃんねるの削除
ガイドによる類型化をまったく無視しております。ご了承下さい。

まず、名誉毀損的表現について。
名誉とは、名誉毀損罪(刑法230条)においても侮辱罪(刑法231条)においても、
人の社会上の地位又は価値をいいます。たとえ名誉が「虚名」であっても毀損すれ
ば犯罪になります。ただし、主観的名誉(本人の名誉感情)は毀損しても犯罪では
ありません。名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、事実を摘示したかどうかです。
さて、以下が本題です。
刑法230条の2は、公共の利害に関する場合について、特例として名誉毀損罪・侮辱
罪の成立を否定します。その要件は3つあります。
・公共の利害に関する事実について
・専ら公益を図る目的で
・その事実が真実であった場合
この3要件をすべて満たした場合にのみ、名誉毀損的表現も許されます。
ただし、第3の真実性の要件については、確実な資料・根拠に照らして相当の理由
がある場合にも、犯罪の故意がないということで、許されます。
ところで、この「真実性」は、その他の2つの要件「公共の利害に関して」「公益
を図る目的」であることが認定されてはじめて、真実かどうかを調査することが
許されます。つまり「公共の利害に関しない」ことや「公益目的でない場合」は
事実が真実かどうかとはまったく関係なく、名誉毀損罪は成立するということです。
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