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461
:
(ワッチョイW db79-G1lh
[175.104.31.237])
2022/06/25(土)09:11
ID:WoV07rSd0(1)
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>>455
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461: (ワッチョイW db79-G1lh [175.104.31.237]) [sage] 2022/06/25(土) 09:11:38.71 ID:WoV07rSd0 >>455 【未成年者等の選挙運動の禁止】 未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。 選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条) 特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条) 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3) (注)掲載内容は、平成25年の制度改正時点のものであり、現在は18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html http://agree.5ch.net/test/read.cgi/sec2chd/1653573217/461
未成年者等の選挙運動の禁止 未成年者年齢満歳未満の者は選挙運動をすることができません公職選挙法第条の 違反した者は年以下の禁又は万円以下の罰金に処することとされており公職選挙法第条第項第号選挙権及び被選挙権が停止されます公職選挙法第条第項第項 また以下の者も選挙運動を禁止されておりそれぞれ違反した場合の罰則が定められています 選挙事務関係者投票管理者等公職選挙法第条 特定公務員裁判官検察官警察官等公職選挙法第条 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者公職選挙法第条の 注掲載内容は平成年の制度改正時点のものであり現在は歳以上有権者になれば選挙運動ができます
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