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この板の民主支持者って、外国人参政権も賛成なの? (535レス)
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: 2010/02/27(土)01:41
ID:Pps/KntS(2/3)
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484: [] 2010/02/27(土) 01:41:50 ID:Pps/KntS ”選挙権は納税の対価”と勘違いしておられる方が結構多いようですが、選挙権と納税は全く無関係です。 納税=公共サービスを受けるための対価(道路、水道などの社会インフラ、消防、警察などの行政サービス) 選挙権=政治的運命共同体を構成する国民にのみ与えられる、政治に参加するための権利 「普通選挙制度」とは、納税の有無に関係なく、すべての成年である国民に等しく選挙権を付与する制度です。 ちなみに納税を根拠として外国人に選挙権を認めている国は、どこにもありません。 ”地方自治体の首長や議員は「住民」が直接選挙することになっている(憲法第93条二項)のだから、 住民である永住外国人にも選挙権を与えるべきでは?” という疑問をお持ちの方もおられるようですが、以下のような最高裁の判決が出ています。 最高裁判決(平成7年2月28日) 「憲法第93条二項にいう住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である。」 以上のことから明らかなように、例え地方公共団体であっても、選挙権は日本国民固有の権利なのです。 参政権を要求する外国人には、日本国籍を取得して戴くしかありません。 http://ameblo.jp/mamorouaomori/entry-10453823720.html http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1265276899/484
選挙権は納税の対価と勘違いしておられる方が結構多いようですが選挙権と納税は全く無関係です 納税公共サービスを受けるための対価道路水道などの社会インフラ消防警察などの行政サービス 選挙権政治的運命共同体を構成する国民にのみ与えられる政治に参加するための権利 普通選挙制度とは納税の有無に関係なくすべての成年である国民に等しく選挙権を付与する制度です ちなみに納税を根拠として外国人に選挙権を認めている国はどこにもありません 地方自治体の首長や議員は住民が直接選挙することになっている憲法第93条二項のだから 住民である永住外国人にも選挙権を与えるべきでは? という疑問をお持ちの方もおられるようですが以下のような最高裁の判決が出ています 最高裁判決平成7年2月28日 憲法第93条二項にいう住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である 以上のことから明らかなように例え地方公共団体であっても選挙権は日本国民固有の権利なのです 参政権を要求する外国人には日本国籍を取得して戴くしかありません
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