[過去ログ] ●●【國體護持】占領憲法無効論  30△▼ [無断転載禁止]©2ch.net (887レス)
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798
(1): 2016/06/04(土)15:33 ID:bKgvvCtc(4/10) AAS
>>797
何の反論にもなつとらんよ(嗤)。
799
(1): 2016/06/04(土)15:35 ID:CjLXz739(5/11) AAS
>>798
 御前がな(嗤)。
800
(1): 2016/06/04(土)15:37 ID:bKgvvCtc(5/10) AAS
>>799
何の反論にもなつとらんよ(嗤)。
801
(1): 2016/06/04(土)15:38 ID:CjLXz739(6/11) AAS
>>800
 >>792はスレ違(嗤)。
はい終了(嗤)。
802: 2016/06/04(土)15:44 ID:bKgvvCtc(6/10) AAS
>>801
何の反論にもなつとらんよ(嗤)。
803: 2016/06/04(土)15:57 ID:CjLXz739(7/11) AAS
憲法の種別

(一)典章の有無の本づく區別
(甲)成典憲法
 成文の典章を具備するもの(日、獨、米、普、墺等)
(乙)不成典憲法
 英國憲法は不文なり。大憲章及び權利條款は習慣を明かにしたるものなり。
 佛國憲法は(一)國家權の組織(二)國老院の組織(三)國家權相互の關係なる三個の法律より成る。

(二)制定の原因に本づく區別
(甲)欽定憲法
 君主自ら制定したるもの(日本憲法)。  
省10
804: 2016/06/04(土)15:57 ID:CjLXz739(8/11) AAS
憲法變更の手續

(一)立法機關に委任せざるもの
 北米合衆國は憲法改正の爲に特別の機關を手續とを設く。
佛國は兩院に於て、憲法改正の必要を議決したる後、國民會を開きて決す。

(二)立法機關に委任するもの
 憲法變更を通常の立法機關に任ずる國にありては、其の議決の手續を制限す。
 (甲)各國の制限
  (イ)出席議員の定數及び投票數に制限を設く(獨、墺《オーストリア》、諾《ノルヱー》)。
  (ロ)一定の期間を隔て、數囘の議決を經るもの(普《プロシア》、瑞西《スイス》、諾《ノルヱー》、葡《ポルトガル》)。
  (ハ)發案權を制限するもの(巴《パナマ》、索《ザクソン》、白《ベルギー》、葡《ポルトガル》、丁《デンマーク》)。
省7
805: 2016/06/04(土)15:58 ID:bKgvvCtc(7/10) AAS
押し付け憲法というウソ まとめ

・9条と天皇規定が当時の幣原首相の提案であり、
・当時の国民の大多数が支持し、
・共産党以外の各政党が支持し
・当時の昭和天皇も支持した
・そして改憲してよいと極東委員会に言われたが当事の日本政府にその意思は無かった
806: 2016/06/04(土)16:02 ID:CjLXz739(9/11) AAS
 一、ポツダム宣言受諾及び「降伏文書」調印は帝國憲法第十三條の媾和(講話)大權の權限に因りて行はれ、之等を占領統治の入口條約とせば、
取りも直さず、桑港條約も亦占領統治の出口條約として同格の權限に因りて發行されし?と考ふれば、ポツダム宣言受諾以降から桑港條約締結迄の閧フ法的效力は
帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認めらる。
 桑港條約にて日本と聯合國との戰爭状態の終了(第一條 (a) ) とあり、一般條約の平時の權限では當然締結は無理である。
何となれば、一般條約にては交戰權の權限は存在しないからである。
 其の占領統治期間中に做されし占領憲法の成立は當然に帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認められ、
帝國憲法其の者を改廢する效力を有ちうる筈も無い。

 二、帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反である。
占領憲法の草案はGHQの英文の者であり、是は明かに第七十三條に於ける
天皇の發議權の干犯であると同時の第七十五條にての
省13
807
(1): 2016/06/04(土)16:45 ID:bKgvvCtc(8/10) AAS
日本人の間には宗教心が欠如している。私は神道を宗教とは考えていない。
それは儀式に過ぎず、合衆国では甚だ過大評価されてきたと考えている。
しかし、たいていの神道信者は超保守的で、彼らと、神道と超国家主義を
同一視していた復員兵とその他の者は、しっかりと結びつく傾向を持っているので、
依然として危険な面がある。政府は、信教の自由に関する命令を厳守する立場にあり、
現在彼らを取り締まる手段を持っていないために、こうした状況は危険だ。
神道を奉じる分子とその同調者は反米的なので警戒を要すると考えている。

以上のようなことから、私は今は日本人のもつ美点を述べている場合ではなく、
むしろその欠点を考える時だと感じている。
808: 2016/06/04(土)16:48 ID:bKgvvCtc(9/10) AAS
日本人は全体として、自己の民主化に必要な教育に欠けており、さらに真の宗教心にも欠けており、
そのため一方の極端から他方の極端へと揺れやすい。日本人の封建的特徴の一つは、
進んで人に従おうとする性格にあり、日本人はアメリカ人のように自分で考える訓練を受けていない。

徳川政権は、民は指導者に従うべきであり、そのため忠誠心以外はいかなる道理も与えられてはならない、
という論理のうえに築かれていた。かくして、平均的な日本人は、自分で考えることにおいて昔からの
障害に直面している。かなり闇雲に従うという本能によって、現在、日本人はアメリカ的な考えを
受け容れようと熱心に努力しているが、例えば労働者の状況を見れば、彼らは自分本位に権利ばかりに
注意を集中し、本分と義務について考えていない。
809: 2016/06/04(土)17:05 ID:bKgvvCtc(10/10) AAS
日本国憲法上諭

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

昭和21年11月3日
810
(1): 2016/06/04(土)23:05 ID:CjLXz739(10/11) AAS
 迚も爲になる。

井原ョ明・皇室事典
外部リンク:ja.scribd.com
811: 2016/06/04(土)23:29 ID:mdJrrb7B(1) AAS
>>810
>天皇の絶対神聖であらせられ、無上の尊厳であらせられると同時に、臣民に歴朝無限の慈愛を垂れ給い恵み養い来た
・・・その結果、臣民が多数不当に死亡するという結末を1945年までに得た
”無限に”ってことは、これを放置してこの著書の言うところの國體に戻そうものなら、臣民の不当な死亡が永劫多数続くということになる

井原もとんでもないことを書きよる(爆嗤
812
(1): 2016/06/04(土)23:44 ID:CjLXz739(11/11) AAS
敕命、
天皇陛下の特に御命令あらせられること。
帝國憲法第四十二條、同四十五條に「敕命」の用語あるは詔書をさすものである。

敕令、閣議を經て上奏御許可を仰ぎ發せられる法規命令。
尚緊急敕令は樞密院に御諮問を要する。
813: 2016/06/04(土)23:44 ID:KV4hdFPp(1) AAS
>>807
キリスト教や仏教とは違うかもしれないが、
神道には、危険性が強く見られるような気がしている。
814
(1): 2016/06/05(日)05:38 ID:AJ5wucJz(1/6) AAS
>>812
>尚緊急敕令は樞密院に御諮問を要する。
枢密院は重要な勅令について議案として扱い天皇へ上奏し勅裁を請う
だが、天皇は重要な勅令について枢密院に諮問しなければならないといった規定は存在しない

枢密院は重要な勅令について議案としたときは諮詢したことを記載する
しかし、枢密院は重要な勅令についてすべて議案にしなければならないという規定は存在しない
(枢密院は発議できない)

なお、枢密院は専任顧問官の方が内閣(兼任顧問官)の人数を上回っていて、専任顧問官と内閣が対立した場合専任顧問官側が勝利できるよう工夫がされている
したがって、専任顧問官の意思決定に従って(=内閣の意思とは無関係に)副署を強要されるということになる
(内閣が反対し続けると参加した採決の結果に従わないこととなり筋が通らない)
省2
815
(2): 2016/06/05(日)10:49 ID:fqHWgKyR(1/8) AAS
>>814
 「緊急敕令は法律に代るものにして、特に肝要の法律なるが故に、樞密院官制に於て之を發するに當りては
樞密顧問に諮問し、共の審議を經ざるべからざることとせり。
曾て昭和二年四月、時の若槻内閣は臺灣銀行救濟の爲の國庫の保證負擔となるべき緊急敕令を發せむとしたるのに、
樞密院の院議に於て、其の敕令案を不當なりとして否決したる爲、内閣總辭職を爲したる例あり。」

逐條帝國憲法講義より
816: 2016/06/05(日)11:00 ID:fqHWgKyR(2/8) AAS
 ☆自由とは何ぞや(參考文獻、亙理章三郎、1915(大正4年)『國民道徳序論』金港堂書籍株式會社.)

□「自由といふ思想は最も多くの誤解を生じ易い思想の一である。
自由はもとより無法則な我儘ではない。
自由を説明して「他人を害しない限り、規則に反しない限りに於て、己が欲するまゝに行ふことである」といふものが少くないけれども、
それではまだ自由の眞義を説明したものといふことは出來ない。
法律などでは、自由の解釋を此れ以上に進めることは困難であるけれども、道徳の理想からいふと、之を以て眞の自由と解することは出來ない。
眞の自由は、吾人の本性に備はつて居る法則に從ふときにのみ存する。
法則を離れて自由はない。
法則と自由とは、一の道徳的生活の兩面であつて、其の實{體|体}は別のものでない。
[…]
省2
817: 2016/06/05(日)11:02 ID:fqHWgKyR(3/8) AAS
□「眞の自由は我が本性に具はれる法則を自覺して、之を自律的に行ふときにのみ存する。
此の時には動機に於いても結果に於いても全然自由である。
人は心の欲する所に從へども矩を踰へないときになつて、始めて完全な自由の域に達する。
スピノザは『國家の命令に悉く服從せよといふことは、人を奴隸とするものであるといつて難ずるものもあらうけれども、それは全く誤つて居る。
命令に從ふから奴隸であるといふことも出來ないし、我が意のまゝに行ふから自由の人といふことも出來ない。
感情に支配せられて自己の利益とする所を見別けることの出來ないもの、行ふことの出來ないものこそ奴隸である。
專ら理性の指導に從ひ、己の靈を全うして生活するものにして始めて自由の人といふべきである』といひ、
理性は國法に從ふことを以て自由とするものであると論じて居る。
吾人は之と見を同じうする。
法律のみならず凡て法則に從ふことを以て不自由と感ずるものは、まだ其の人の品性が他律的の程度に在るのである」
省1
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