[過去ログ] ●●【國體護持】占領憲法無効論  30△▼ [無断転載禁止]©2ch.net (887レス)
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474: 2016/04/24(日)15:27 ID:wCizhxw5(4/6) AAS
>>473
久しぶりにまじめなことを書いてきたな
>「天皇不親政の原則」
ってやつだけど、これはあくまで原則であって、国家の危急時などは例外的に親政を行うものだとされている
危急時に限らず天皇は勅令を発することができる
これは親政を行う権利を有することを如実に表している
旧天皇制は外見的立憲政治と評価するのが最も適切となる

したがって、
>天皇の本質とは「統治すれども親政せず」。
は真か偽の二択なら”偽”
国家の危急時は親政を行うことが可能である以上、天皇が官民合同クーデターを引き起こしても何ら問題はないということになる
クーデターを引き起こした本人のひとりが天皇である以上、帝国憲法の「天皇不親政の原則」はそもそも崩れ去るわけである
また、クーデターであれば改憲手続に対して瑕疵があるかどうかは一切問われない
改憲という仮形式をとるのが国民にとって最も混乱のない平和なクーデターである以上、その方法を取られることに倫理上の問題はない
そして、裕仁は桑港条約の締結の際に天皇大権の使用の拒否という形で官民合同クーデターを肯定している
裕仁も美濃部の論を解釈できるほどの学があるので、桑港条約を帝国憲法下で機能させるには裕仁の御名御璽が必須であることを知っている
それを事実上拒否しているということは、帝国憲法が機能していないことを裕仁自身が肯定しているのである
総攬者が総攬できないことを肯定している時点で、他のだれがどのように帝国憲法を評価しようとも、その法効力が消失していることは自明である

国賊としては天皇がクーデターに参加していないことを証明しなければならない
しかし、天皇が”日本国憲法公布施行に関わっている”うえ”天皇が賛成している”事実があらゆる”天皇がクーデターに参加していないこと”の証明を邪魔する

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