[過去ログ] NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part933 (1002レス)
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121: 2023/07/08(土)01:51 ID:i+0j7zNS(3/13) AAS
どちらかが負けを認めて終結するのはないとおもってるが、どちらも正統だと言い続けて強制退場させられる他ないのでは

虚偽事項の公表の禁止(公選法235条第1項・第2項)
第1項 当選を得又は得させる目的で、候補者らの身分、職業、経歴、その者の政党その他の団体への所属、
又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦、支持に関し、
虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するとされています。

第2項 当選を得させない目的をもって、候補者らに関し、虚偽の事実を公にし、
又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
落選を目的にした怪文書の発行や、ネット上で候補者らに関するデマを広げることなどが該当します。
外部リンク:vonnector.jp

公正証書原本不実記載罪
公務員や公務所に対して虚偽の申告をして
登記簿や戸籍などといった権利義務に関する公正証書に虚偽の内容を記載させる犯罪
虚偽の申告をして、書類が作成されなかった場合(つまり未遂)でも成立、5年以下の懲役又は50万以下の罰金

偽計業務妨害罪
偽計を用いて人の業務を妨害したときに成立する犯罪
偽計とは、人の勘違いや知らないことを利用したり、人を騙したりすること
業務を行う人自身を騙すこと、業務を行う人の取引相手や消費者などを騙したりすることも含む
妨害とは、業務を妨害するおそれのある状態が発生したことをいう
実際には結果が発生していなくても、業務運営を妨害するおそれのある状態が発生しただけでもあたるとされる
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

背任罪
他人から任されている職務に背き、自分や第三者に利益を図るため、他人に損害を与える犯罪
他人とは、会社などの法人や国及び地方公共団体なども含まれる
利益、損害には、社会的地位や信用などの身分上の利益や、面目を失墜させるなどの損害も含まれるとものと解される
信任・委託されている事務の内容、その事務処理者としての地位や権限、当該行為時の状況等に照らし
当該事務の処理者として期待されていた行為の範囲を逸脱しているか否かの観点から判断される
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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