政治家と詐欺師 2 (686レス)
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659: [] 2024/11/06(水) 07:39:25.87 ID:OcTPYpdu 公職選挙法 (おとり罪) 第二百二十四条の二 第二百五十一条の二第一項若しくは第三項又は第二百五十一条の三第一項の規定に該当することにより公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者等に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し又は挑発してその者をして第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二又は第二百四十七条の罪を犯させた者は、一年以上五年以下の懲役又は禁錮こに処する。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1712031052/659
公職選挙法 おとり罪 第二百二十四条の二 第二百五十一条の二第一項若しくは第三項又は第二百五十一条の三第一項の規定に該当することにより公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者以下この条において公職の候補者等というの当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて当該公職の候補者等に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し又は挑発してその者をして第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条第二百二十三条の二又は第二百四十七条の罪を犯させた者は一年以上五年以下の懲役又は禁こに処する
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