[過去ログ] NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part1225 (1002レス)
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824: 警備員[Lv.6(前27)][苗] 04/18(木)19:12 ID:GauIBI+T(13/15) AAS
政治献金と賄賂(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース 2016/1/28

「政治献金」という言葉は、実は法律用語ではありませんが、一般には、政治家個人やその後援会、政党等の団体に対してその政治活動のためになされる寄付という意味で使われています。

これが問題となるのは、賄賂を受け取ったという疑惑の本人から、「その金は政治献金として受領したので、賄賂ではない」との主張がなされることがあるからです。
確かに、なんらの見返りを期待せず、つまり相手の職務との対価性がなく、その政治家の政治的手腕や人格、識見を信頼して、政治活動を支援するために寄付するということはあるでしょう。
しかし、それと賄賂との区別はかなり微妙です。

具体的な事案に応じて、その報酬の意味、金額、人的関係、金の流れなどを検討して、対価性を判断することになります。
そして、対価性が肯定されると、いくらそれを「政治献金」と呼んでも、賄賂性は肯定されることになります。

なお、政治資金規制法に基づく所定の届出がなされていない政治献金は違法ですが、「対価関係」が認められなければ「賄賂」とはなりません。
しかし、反対に、届出がなされている政治献金であったも、その公務員たる政治家の職務に関する行為と対価関係にあるものであれば、それは「賄賂」となるのは当然です。

その政治家の後援団体やその者が代表者を務める資金管理団体、政党支部等の政治団体であっても、その報酬に対して本人が事実上の支配力、実質的処分権を有するものと証拠によって認定できる場合には、本人が受け取ったものとして、あっせん利得罪が成立する可能性があります。
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