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NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part1336 (1002レス)
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警備員[Lv.2][新芽臭臭]
11/15(金)09:55
ID:eSgUwY8o(8/17)
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814: 警備員[Lv.2][新芽臭臭] [] 2024/11/15(金) 09:55:39.12 ID:eSgUwY8o 立花孝志は、元局長の不倫疑惑、、を 「不同意性行為だった?」 などと ◆真偽不明情報◆を垂れ流しているが ◆不倫(お互い同意、相思相愛) と ◆不同意性行為 は全くの別物 不倫は当然だが刑法不同意性行為には成らない 立花孝志は 立花孝志の発言「◆不同意性行為だった◆」を証明、証拠を出す事が出来なければ 故人の名誉毀損罪(刑法)によって処罰される可能性が出てくると 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 既遂時期: 社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせた時点 法定刑: 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 法律・条文: 刑法230条 刑法の違法性阻却事由 名誉毀損罪にあたる刑法230条の2第1項は、事実の適示が名誉毀損に当たるとしても、 ①公共の利害に関する事実 ②その目的が専ら公益を図ることにあった ③真実であることの証明があったとき という3つの条件を全て満たせば、名誉毀損罪として罰しないとしています。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1731493405/814
立花孝志は元局長の不倫疑惑を 不同意性行為だった? などと 真偽不明情報を垂れ流しているが 不倫お互い同意相思相愛 と 不同意性行為 は全くの別物 不倫は当然だが刑法不同意性行為には成らない 立花孝志は 立花孝志の発言不同意性行為だったを証明証拠を出す事が出来なければ 故人の名誉損罪刑法によって処罰される可能性が出てくると 刑法第条 公然と事実を摘示し人の名誉をき損した者はその事実の有無にかかわらず 年以下の拘禁刑又は万円以下の罰金に処する 既遂時期 社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせた時点 法定刑 年以下の懲役もしくは禁または万円以下の罰金 法律条文 刑法条 刑法の違法性阻却事由 名誉損罪にあたる刑法条の第項は事実の適示が名誉損に当たるとしても 公共の利害に関する事実 その目的が専ら公益を図ることにあった 真実であることの証明があったとき というつの条件を全て満たせば名誉損罪として罰しないとしています
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