[過去ログ] 【アッキード/森友】財務省お抱えホテル潜伏 役所ぐるみ“佐川長官隠し”の実態◆6★1239 (1002レス)
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175: 2018/03/01(木)23:28:34.18 ID:XoIm3w2P0(5/10) AAS
>>166
悔しいのうwww
299: 2018/03/02(金)00:45:50.18 ID:JtWOieBu0(4/5) AAS
>>298
そんなもんとっくにピケティが立証してるしw
339
(1): 2018/03/02(金)01:15:31.18 ID:51rNZRZT0(2/2) AAS
>>315
アマゾンは法人税も安い国で払うんだっけ?
486: 2018/03/02(金)06:55:12.18 ID:GPPhN65r0(3/3) AAS
TBSで高プロ
547: 2018/03/02(金)07:20:59.18 ID:xnKyy2gv0(5/7) AAS
冨田はアッキード批判で帰ってくればワンチャンあると思うぞ

@nasukoBさんのツイート: Twitterリンク:nasukoB
605: 2018/03/02(金)07:51:52.18 ID:zH/3mxaW0(19/23) AAS
>>602
いつの時代だよw
856: 2018/03/02(金)09:49:04.18 ID:qF8DuJ2v0(37/38) AAS
>>839

だんじり砲も期待
905
(1): 2018/03/02(金)10:10:46.18 ID:Yg5txoA50(7/11) AAS
第161条の2

1, 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2, 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3, 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

4, 前項の罪の未遂は、罰する。
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