[過去ログ] 国連のほうから来たデビッド・ケイ「放送法4条を撤廃すべき」マスコミ「そうだ!そうだ!」→政府「撤廃します」→マスコミ「反対!」 (52レス)
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(7): (^ェ^) ★ [sage ] 2018/04/02(月)17:57 ID:CAP_USER9(1) AAS
外部リンク:anonymous-post.com

(略)

朝日新聞
(2016年04月14日 朝刊)
4条で「政治的公平」など番組編集の基本方針を定める。政府は違反すれば停波を命じることができると主張。研究者らは停波命令は表現の自由を侵し、違憲の疑いも、と批判している。
外部リンク[html]:www.asahi.com

毎日新聞
国際ジャーナリストでテレビキャスターも務める蟹瀬誠一さんが打ち明ける。「『停波』発言が出れば現場はどうしても萎縮する。日本は企業ジャーナリズムで会社の縛りが強い。放送局の経営者は権力者側に近い面があり、そのような幹部の下では現場にもプレッシャーがかかる」

放送法4条では「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」など放送事業者が番組編集上守るべき規則を定めている。放送による表現の自由は憲法21条で保障されているため、放送法4条は憲法に抵触しないよう、放送局自身が努力目標として目指すべき「倫理規範」というのが多くの学者たちの解釈だ。しかし93年のテレビ朝日の「椿発言」をきっかけに、総務省は、罰則を科すことのできる「法規範」とする解釈を採用。電波法76条では、電波停止命令の権限が総務相に与えられている。
省20
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