[過去ログ]
【森友事件】籠池被告 統計問題「関与してないと国民に嘘を言い、多数決でことを決する。私のことを詐欺師と言った首相こそ詐欺師だ」★3 (1002レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
303
: 2019/03/04(月)07:30
ID:CXPyFujW0(3/3)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
303: [] 2019/03/04(月) 07:30:27.15 ID:CXPyFujW0 日本国憲法の改正案(まっとうなものです) 第11章 補則 第100条 3 前項の規定に伴い、1945年8月15日よりも 後に開催された国会は、この憲法に共通する信条であったことから、 この憲法施行の前であったとしても日本国の国会であるものとして扱う。 第101条 この憲法施行の際、参議院は成立していたことを確認する。 第102条 2 参議院の選挙制度を大幅に改正する際にも、 前項の規定を準用する。 第103条 2 この憲法が改正される際、現に在職する国務大臣、 衆議院議員及び参議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、 その地位に相応する地位が、改正後の憲法で認められている者は、 法律で特別の定めをした場合を除いては、 改正後の憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。 但し、改正後の憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、 当然その地位を失う。 http://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1551622562/303
日本国憲法の改正案まっとうなものです 第11章 補則 第100条 3 前項の規定に伴い年月日よりも 後に開催された国会はこの憲法に共通する信条であったことから この憲法施行の前であったとしても日本国の国会であるものとして扱う 第101条 この憲法施行の際参議院は成立していたことを確認する 第102条 2 参議院の選挙制度を大幅に改正する際にも 前項の規定を準用する 第103条 2 この憲法が改正される際現に在職する国務大臣 衆議院議員及び参議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で その地位に相応する地位が改正後の憲法で認められている者は 法律で特別の定めをした場合を除いては 改正後の憲法施行のため当然にはその地位を失うことはない 但し改正後の憲法によって後任者が選挙又は任命されたときは 当然その地位を失う
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 699 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.051s