[過去ログ] 小林よしのり「日本人で伊藤詩織にバッシングをした奴は『日本の恥』」「ネトウヨ」 ネット「十分な証拠がないのに、私的な感情だけで… (1002レス)
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(1): 2019/04/03(水)02:50 ID:3iR3ZrCe0(1/9) AAS
>>212
赤の他人
それも相応の法的・社会的リスクを負って
性暴力の被害を受けたと告発してる個人に指さしておいて
個人的感想とか何逃げ口上ほざいてんだ?

口出ししたいならお前が勉強しろ、図書館でもどこでも行ってこい
破局的な精神的ショックを回避する為に脳が被害の認知を否認する、
その結果しばしば被害だけ省いた続きの言動を行う機能だから
特段おかしい言動ではないし
そんなものは性暴力被害に関する基本的な知識として
省2
261: 2019/04/03(水)17:08 ID:3iR3ZrCe0(2/9) AAS
>>247
アーアーミエナイwアーアーキコエナイwwwアーアーミエナイwアーアーキコエナイwww
オレラトカンケーネーwwwwwオレラトカンケーネーwwwww
ボクチャンワカンナーイwwwwwwwww
ボクチャンワカンナーイwwwwwwwww
ボクチャンワカンナーイwwwwwwwww

「お前ら馬鹿」にマジョリティとして
「公共」の決定権を許して来た結果がこれだ

伊藤詩織ケース個別の異常性はあるけど、彼女の言ってた事自体は
80、90年代からとっくに指摘されてて、欧米では制度的な改善が進められて来た事なんだよ
省7
263: 2019/04/03(水)17:15 ID:3iR3ZrCe0(3/9) AAS
>>260
赤の他人、それも仮にも相応の法的・社会的リスクを負って性暴力の被害を受けてる個人相手に
根拠にならないものを根拠と言って公然と嘘つき扱いするなら
何の屁理屈こねようが伊藤詩織個人に危害を加えてる事にしかならないからな

後は、我が国の司法の基準に於いて、
性暴力被害の最低限も知らない馬鹿の分際で他人の事件、
それも一般論として告訴負担が大きい当事者の事を
公然と否定する事が何処迄過失と認められるかと言うだけの事だからな

そして、「強姦神話」を根拠として公然と被害を否定しようとするならば
社会的には性犯罪被害者全体への差別の煽動として扱われるべき事だからな
266: 2019/04/03(水)17:33 ID:3iR3ZrCe0(4/9) AAS
>>264
今回支援団体を立ち上げた一人の北原みのりがその辺の主張を詳しく紹介してるね
北原のtweetからリンク辿ればどんな主張が為されてるか要約が読める
270: 2019/04/03(水)17:47 ID:3iR3ZrCe0(5/9) AAS
>>256
土台となる証拠を収拾する捜査の適正が疑われてるのに
議決結果が正しいと信じろと言う理屈がおかしい
まず伊藤詩織やその代理人は審査員に直接会ってもいないし
捜査や審査過程に具体的な疑義を主張してる状況で議決を絶対視しないのはむしろ自然
不起訴や不起訴相当の決定自体、理論的にも三権の中の行政による一方的な裁量処分だから
少なくとも被害者にとってはそれほどの絶対的な効力はない
実際に不起訴どころか無罪が確定しても性暴力として賠償命令が下ったケースもある
272: 2019/04/03(水)17:48 ID:3iR3ZrCe0(6/9) AAS
>>268
実際に何十年と具体的に問題視されて来たのに
被害者は俺らとカンケーネーと放置して
俺らが犯罪と無関係だったからだとドヤ顔してる社会は
公として差別を行っていると評価するのが相当
312: 2019/04/03(水)20:31 ID:3iR3ZrCe0(7/9) AAS
>>308
伊藤詩織が主張する日本の性暴力対策の悪弊自体は昔からあったけど
国家公務員キャリア官僚の中でもトップクラスの警視庁の刑事部長と
政権与党総裁直々の賞賛を受けて出馬した一年生衆議院議員が
完全に国家レベルの公の問題にまで引き上げちゃったケースですから
315
(1): 2019/04/03(水)21:03 ID:3iR3ZrCe0(8/9) AAS
>>313
そもそも、泥酔お詫びとやらに警察、検察は関知してるのか?

山口は手記の中で警察の事情聴取に就いても触れてたけど
その段階で山口はその様な弁明をしていたのか

もしその点で警察、検察が事情聴取して
密室に於ける当事者の核心的な供述として公文書に記録して
送致、決定の根拠に用いた員面、検面の内容から重要な変更があるなら
その事自体、再捜査に値するレベルなんだけど

不起訴は相当議決含めて一事不再理の法的拘束力はない、
公訴時効でもなければ検察が職権で起訴する事は可能になる
317
(1): 2019/04/03(水)21:19 ID:3iR3ZrCe0(9/9) AAS
>>316
つまり、その場合、
少なくとも担当検察官は自分の名前の公文書で
泥酔お詫びとやらを了承して違法性は無いから不起訴とした
と言う理解でよろしいか?
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