[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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367: 元ヴェテ参上 2021/03/10(水)14:27 ID:kknLkYw/(4/6) AAS
百選各論8版コメント
23事件 公務に対する業務妨害(平成12年2月17日:塩見淳)
24事件 威力業務妨害罪の成否(平成14年9月30日:曲田統)

1 公務についても、業務妨害罪は成立する。公務員の職務を暴行・脅迫により妨害した場合
について公務執行妨害罪(95条1項)が規定されているため、大審院は、公務は業務に含ま
れないとして、業務妨害罪の成立を否定していた(大正4年5月21日=教育勅語事件)。最高裁
も戦後当初は、業務に公務は含まれないとして、現行犯逮捕しようとした警察官に暴行・脅迫を
加える行為に業務妨害罪は成立しないとしていた(昭和26年7月18日)
2 昭和30年代に、旧国鉄職員の業務を妨害する行為については、業務妨害罪が成立すると
した(昭和35年11月18日、昭和41年11月30日)。警察官の逮捕行為のような権力的公務は業務
省13
368: 2021/03/10(水)14:54 ID:KWjrVkOB(1/2) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
4月
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省1
369: 2021/03/10(水)16:25 ID:Zo3kK13u(1) AAS
法セミ4月号より天才樋口亮介による連載「裁判実務と対話する刑法理論」が始まります。
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370: 2021/03/10(水)16:30 ID:KWjrVkOB(2/2) AAS
スレちだけど、河上先生の債権各論講義、とうとう不当利得かw
371: 2021/03/10(水)16:42 ID:hdUByL1O(1) AAS
基本刑法2 各論 第2版 最新版
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372: 元ヴェテ参上 2021/03/10(水)16:44 ID:kknLkYw/(5/6) AAS
百選各論8版コメント
29事件 死者の占有(昭和41年4月8日)

1 人が死ねば、財物に事実上の支配を及ぼし得なくなるので、死亡後に財物を奪う行為は、
せいぜい占有離脱物横領に過ぎないということになるはずであるが、窃盗罪、さらには強盗罪
の成立の余地がある。ただ、以下の3類型に分けて考察する必要がある。
? はじめから財物奪取の意思で殺害しその後に財物を奪う場合
? 殺害後に初めて財物奪取の意思を生した場合
? 殺害者以外の第三者が死体から財物を奪う場合

2 ?の事案は、強盗殺人の既遂となる。240条につき、財物を得たと否とにかかわらず殺人
が完成すれば既遂となるとする解釈が有力だからである。?の事案、たとえば、被害者が殺害
省13
373: 元ヴェテ参上 2021/03/10(水)20:33 ID:kknLkYw/(6/6) AAS
百選各論8版コメント
42事件 暴行後の領得意思(東京高判平成20年3月19日)

1 故意犯である強盗罪は、当初から財物奪取の意思で暴行・脅迫を加えて強取することに
より成立する。それ故、暴行・脅迫を加え被害者の反抗が抑圧された後の段階で、財物奪取
の意思が新たに生じた場合は、奪取行為は強盗ではなく窃盗となる(昭和8年7月17日、高松
高判昭和34年2月11日、東京高判昭和48年3月26日)。被害者の抵抗できない状態に乗じた
だけでは足りず、犯人がその意思を生じた後に、被害者の抵抗を不能ならしめる暴行・脅迫
に値する行為がない以上、強盗とはいえない。

2 ただ、判例には、強制性交等(強制わいせつ)犯が、現場で婦女の畏怖に基づいて提供
した金品を取得した行為を強盗とした例がかなり見られる(昭和19年11月24日、昭和24年
省8
374: 元ヴェテ参上 2021/03/11(木)10:24 ID:1hIJXJmG(1) AAS
百選各論8版コメント
28事件 窃盗か占有離脱物横領か(平成16年8月25日)

1 窃盗罪で要求される事実上の支配には、現実的な握持までは仏要ない(昭和32年11月8日)。
家の中の物については、現に手に持っていなくても、占有がある。占有の有無についての実質
的判断基準は、?財物自体の特性、?占有者の支配の意思の強弱、?距離などによる客観的
物理的な支配関係の強弱である(前田164頁参照)
2 被害者が意識して特定の場所に置いた場合には、置いたことを失念した場合等に比較して
より広い占有が認められる。駅構内のバスの待合室に鞄を置いたまま200mほど離れた構内
食堂へ約50分間行ったところ、様子を窺っていた者がこの鞄を奪った場合、遺失物でないこと
を十分知りながら奪取した以上、窃盗罪に当たる(名古屋高判昭和52年5月10日)
省12
375: 2021/03/11(木)12:27 ID:YyPs7bsE(1) AAS
何だコイツ
新規収録判例を中心にしてじゃなかったのかよ笑

邪魔だから荒らさないでよ
376: 2021/03/11(木)16:20 ID:6U7JC2he(1) AAS
刑法スレもすっかり過疎ってるね
せめて元ヴェテさんにはアンチのレスを気にすることなく
専門の?総論も頑張って欲しいところだ
377: 2021/03/11(木)19:15 ID:zCtod4mn(1) AAS
アンチって笑
信者はこれ全部読んで為になるなあと思ってるのか
378: 2021/03/11(木)22:30 ID:JejHrjex(1) AAS
Twitterリンク:keihoukikoushi

授業中刑法演習 われら考える、故にわれらあり。
高橋則夫編
(信山社)
Twitterリンク:5chan_nel (5ch newer account)
379: 元ヴェテ参上 2021/03/12(金)14:46 ID:rcKcUe5f(1/2) AAS
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
73事件 被害者を利用した殺人(平成16年1月20日)

1 暴行・脅迫にもとづく同意
 暴行・脅迫によって得られた殺人に対する被害者の「同意」が意思の自由を著しく侵害した
が故に無効であるとき、自殺関与罪(202条)ではなく、殺人罪(199条)が成立する。
 従来、同意を無効とする暴行・脅迫の程度は、実務上、かなり高度なものであり、強制された
選択肢に従う以外にないというほどに、自由な意思決定の可能性が失われたことが必要であ
ると解されていた(園田教授が引用する広島高判昭和29年6月30日、浦和地判昭和46年1月
26日)が、本決定は、自由な意思決定の余地があっても、同意は無効であるとしたということが
できる。
省12
380: 元ヴェテ参上 2021/03/12(金)14:52 ID:rcKcUe5f(2/2) AAS
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
77事件 共同正犯と幇助犯(1)(昭和57年7月16日)
78事件 共同正犯と幇助犯(2)(福岡地判昭和59年8月30日)

1 区別の意義
正犯と共犯の概念上の区別については、学説が分かれている。また、共謀共同正犯を認める
か否かによって、共同正犯の範囲が大いに異なり、共謀共同正犯論からは、共同正犯と従犯
の区別をどのような基準で行うのか理論的にも困難な問題が生じる。従犯の刑は必要的に
減軽されるのであるから、両者の区別は、その法的効果の面でも大きな差をもたらす。
2 判例の検討
判例は、基本的に、自己の犯罪か他人の犯罪かという基準を用いる。最高裁は、77事件で
省14
381
(1): 元ヴェテ参上 2021/03/13(土)13:54 ID:RdkFT/Ll(1) AAS
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
75事件 共謀共同正犯(1)(昭和33年5月28日)
76事件 共謀共同正犯(2)(平成15年5月1日)

1 判例の概観
 75事件および77事件を合わせて、積極的態様の参加によって初めて共謀に参画したとい
えるとするのが判例の立場であると評されてきた。ところが、76事件は、拳銃等所持罪につき
単なる認容・認識と黙示的な意思の連絡のみで共謀共同正犯を認めた。これについては、
積極的態様の参加とは到底認められない点で、75事件および77事件の「基準を逸脱し、共謀
共同正犯を無限定に拡散させるもの」と評された(浅田和茂・本百選?〈第6版〉153頁)。たしか
に、現に所持しておらず、所持の意思も有しない者に。所持罪の共同正犯を認めることは大い
省14
382: 2021/03/16(火)16:27 ID:I4/HgEA2(1) AAS
関西の共犯論 続行希望
383: 2021/03/16(火)17:15 ID:wFEB4YYQ(1) AAS
授業中 刑法演習 われら考える、故にわれらあり
高橋 則夫 [編]
(信山社出版)
本体価格(予定):2200円
ページ数:248p
Cコード:3332
発売予定日:2021-03-30
ISBN:9784797228021
判型:46変形
◆本格的な演習書に進む前に、典型的・基礎的な事例を処理
省8
384
(1): 元ヴェテ参上 2021/03/17(水)11:22 ID:NVwdxb4z(1) AAS
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
74事件 間接正犯(昭和58年9月21日)

1 本決定は、品田准教授の云うとおり「刑事未成年の利用の場合に間接正犯が否定される
余地を認めた」点に意義がある。後の平成13年10月25日(スナックホステス強盗事件)も併せ
読むと、刑事未成年に是非弁別能力がある場合、?意思が抑圧されていればその利用に
間接正犯が成立し、?意思が抑圧されていなければ共犯の成立が問題になる、と整理できる。
また、刑事未成年を利用する場合に一律に間接正犯とするのではなく、共犯(教唆犯)にとどま
る可能性があることを認めた点で「判例は極端従属性説を捨てて制限従属性説をとるように
なったのではないか」(佐伯仁志376頁)とも評された。平成13年決定は、これを確認したもの
である。
省12
385: 2021/03/23(火)21:26 ID:135GQiuw(1) AAS
百選各論は往来危険関係は平成15・6・2があるのみで
三鷹事件載ってないのな
125条〜127条の論点てんこ盛りなのに
386: 2021/03/24(水)19:23 ID:30x8XMTd(1/4) AAS
三鷹事件の論点

 一 刑訴第三七九条にいう「訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼ
すことが明らかである」の意義
二 刑法第一二七条にいう「前条」には刑法第一二六条第三項を含むか
三 刑法第一二六条第三項にいう「人」には車外の人を含むか
四 刑法第一二七条にいう「汽車又は電車」には刑法第一二五条の犯行に供用されたものを
含むか
五 過失致死の結果的加重犯について死刑を定めた刑法第一二七条は憲法第一三条、
第三六条に違反するか
六 刑訴第四〇〇条但書によるいわゆる自判の限界
省11
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