[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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381(1): 元ヴェテ参上 2021/03/13(土)13:54 ID:RdkFT/Ll(1) AAS
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
75事件 共謀共同正犯(1)(昭和33年5月28日)
76事件 共謀共同正犯(2)(平成15年5月1日)
1 判例の概観
75事件および77事件を合わせて、積極的態様の参加によって初めて共謀に参画したとい
えるとするのが判例の立場であると評されてきた。ところが、76事件は、拳銃等所持罪につき
単なる認容・認識と黙示的な意思の連絡のみで共謀共同正犯を認めた。これについては、
積極的態様の参加とは到底認められない点で、75事件および77事件の「基準を逸脱し、共謀
共同正犯を無限定に拡散させるもの」と評された(浅田和茂・本百選?〈第6版〉153頁)。たしか
に、現に所持しておらず、所持の意思も有しない者に。所持罪の共同正犯を認めることは大い
に疑問である。
2 学説の概観
75事件を契機として共謀共同正犯を肯定しつつ、それを一定の範囲に制限しようとする一連
の学説が現れた。その第1が、藤木英雄の間接正犯類似説である。同様の発想の下に主張
されたのが、平場安治の行為支配説、大塚仁の優越支配共同正犯説、団藤説(77事件の
団藤補足意見)である。
もうひとつの限定の動きは、平野龍一の重要な役割説、西田典之の準実行共同正犯論で
ある(各説の内容とそれに対する批判は、紙幅の関係で割愛せざるを得ない。各自の基本書
を参照されたい)
3 共謀共同正犯否定説、
共謀共同正犯否定説は、行為共同説(中山研一など)のみならず、犯罪共同説(香川達夫)、
共同意思主体説(曽根威彦)からも主張されている。オイラは行為共同説に立つが、共同正犯
の正犯性を根拠づけるのは実行行為であり、60条は実行共同正犯のみを許容する規定と解す
べきである。
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