[過去ログ] 新刊・増刊・増刷スレ 第122刷 (1002レス)
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893: 2022/01/08(土)19:00 ID:XG5rTQem(6/11) AAS
>>882
日本においては欺瞞的な「(経営)家族主義的伝統」から終身雇用が従来、維持されてきた。それゆえ長期的な労働契約との観点から、閉鎖的なメンバーシップ型雇用での再教育(OJT主導)であり、その代わりに使用者による労働者への配転の自由を最高裁も広く容認する(東亜ペイント事件)。労働者もまた生涯使用者に「面倒見てもらう」代わりに、絶対的、無制限の忠誠を誓う。そうした労使関係の日本的特質の結果、紛争解決のあたり(集団的)労使自治による主体的な解決のための徹底した努力をせず、第三者に解決を依頼する傾向がある。たとえば、労使の自主的な団交は形式的に済ませ、労働委員会での調停に委ねるようとする。このあたりが、日本特有の企業別組合の特質であるように思われる。
894
(2): 2022/01/08(土)19:28 ID:RROh3urf(1/3) AAS
>>485
たまたま有斐閣のウェブサイト見てたら、
平野裕之先生より前に信頼関係としての債権関係を提唱した人がいたようだ。
松坂民法提要読んでみたら?
外部リンク:www.yuhikaku.co.jp
895
(1): 2022/01/08(土)19:43 ID:XG5rTQem(7/11) AAS
借地権の無断譲渡と地主の解除権等の論点における借地人による背信的行為などで、「信頼関係」は古くから問われていたけどね。
896: 2022/01/08(土)19:48 ID:RROh3urf(2/3) AAS
>>895
うん。
「継続的契約関係」における信頼関係は昔から解かれていた。
>>485さんが引用する平野先生や松坂先生が言っているのは、
債権総論レベルでの話(おそらく単発の契約関係)
のようなので、それとはちょっと異なるのではないかな?
897: 2022/01/08(土)20:07 ID:1Uc/dDnB(3/3) AAS
>>892
それだけシヴィアな問題なら、向江氏は、なぜ、中曽根康弘をして問題化させ、天下に
警鐘を発しなかったのだろうか(向江氏は、中曽根の顧問弁護士と言われていた)?蓋
し、司法試験が公正に行わねばならぬことは至上命令だからである。
898: 2022/01/08(土)21:21 ID:ULV7hK+K(1/2) AAS
>>894
付随義務・保護義務の基礎としての信頼関係。
899
(2): 2022/01/08(土)21:24 ID:XG5rTQem(8/11) AAS
もちろん、法律に関わる世界では大きな話題になった。国会で質問もなされたような記憶がある。ただ今から思うと当時、「東大法学部」は今以上に大きな存在感を有していた。それゆえ、どこかにそれを現実的=必要悪として容認するような傍観者らの権威主義的意識が存したようにも思われる。70年安保直後の挫折感や絶望感が社会を覆い、個人の独立性・主体性・自立性・創意性が問われていたはずの時代ではあったのだが。
900
(1): 2022/01/08(土)21:37 ID:eYp1/AP2(1) AAS
>>899
がいきちだからベテになったの?
ベテになったからがいきちになったの?
901
(1): 2022/01/08(土)21:38 ID:XG5rTQem(9/11) AAS
私の知人である東大出身の日本近現代史の研究者によれば当時、法学専攻の友人らは彼等の指導教授の下を訪ねるとき一様に緊張の面持ちであったそうな。それは、彼自身の恩師である伊藤隆教授の研究室に足を運ぶのとは大違いに感じられたという。それだけ相対的に、東大法学部が内部的にも権威主義的であったということではあるまいか。実際に東大法学部出身の先輩は酔うとしばしば、「偏差値的には(東大)医学部の方が高いが、この国はわれわれが支えてきた」と言っていた。
902
(2): 2022/01/08(土)21:42 ID:XG5rTQem(10/11) AAS
>>900
「ベテ」とは、なにをいうのかね。試験のことなら、とうの昔に通っている。
903
(1): 2022/01/08(土)21:43 ID:JVXilQ1Q(1) AAS
>付随義務・保護義務の基礎としての信頼関係。

こんな条文に書いてない学者が頭の中で思いついた概念なんか、実社会のルールとして使える分けねえだろ
民主主義国家なんだから、国会で明文化してから、言えよ
904: 2022/01/08(土)21:47 ID:ULV7hK+K(2/2) AAS
>>894
付随義務・保護義務の基礎としての信頼関係。>>903
ドイツ民法学の輸入が流行ったのだな。
905: 2022/01/08(土)21:52 ID:dLmrTvu4(1) AAS
(ドイツ三段論法)

・ドイツ偉い
・ドイツでは付随義務・保護義務
・よって、日本でも、付随義務・保護義務

日本の憲法(日本人が選んだ国会議員が日本の法律を作る)を無視した解釈論だなw

反憲法的な法解釈
違憲な民法解釈だ

日本の民主主義を無視して、ドイツが上に立つという、非民主主義的見解。危ない思想の持ち主だね。
906
(1): 2022/01/08(土)21:56 ID:XG5rTQem(11/11) AAS
信義則、公序良俗、権利濫用といった「一般条項」は、労働法学者や裁判所もしばしば多用する。たしかに事案の性質上それが、実質的な正義や公平の実現手段として適合する場合も少なくない。実際に使用者に従属せざるを得ない弱者たる労働者は、その法理で以て救済される場合もある。だが他方で、それは当事者の予測可能性を毀損する虞れもあり得る。概念法学の弊害を批判するわれわれにとっても、頭の痛い問題である。
907
(1): 2022/01/08(土)22:04 ID:GvPunxvq(1) AAS
信義則、公序良俗、権利濫用といった「一般条項」を使っていいのは、実社会で利益状況を良く証拠を踏まえて把握している実務法曹だけにしておけ。

まともな会社経営経験も実業経験もない学者が、机の上で育ててひ弱な利益衡量をする資格はない。
908: 2022/01/08(土)22:07 ID:ir/bt7KD(1) AAS
>>902
証拠は?
909
(1): 2022/01/08(土)22:08 ID:bw8mwNa2(1) AAS
ドイツなんて、日本のように数千年の歴史もないポッと出の国だろう
しかも、人口も日本より少ないし
経済的規模も日本より小さい

そんなしょぼい国の解釈論なんか、日本が参照する理由は一ミリもないわ
参照するなら、日本の二大貿易相手国であり、日本よりも膨大な事件処理件数を誇る米中の判例や学説だろ
910: 2022/01/08(土)22:24 ID:RROh3urf(3/3) AAS
中国の契約法が制定されたのが1999年、民法典となったのが2020年。
歴史が浅いんだよ。
911: 2022/01/08(土)22:49 ID:Mu3NX/VX(1) AAS
>>902
短答式には受かったんですねw
912: 2022/01/08(土)23:12 ID:vqLN8o13(4/4) AAS
福沢は、人々に独立の気力がなければならないとして、「独立の気力なき者」として、次の 3箇条を挙げている。?独立の気力なき者は国を深く思わない、?独立の気力
なき者は外国に対しても独立の権利と義務を訴えることができない、?独立の気力
なきものは人に依存して悪事をなす、と述べている(学問ノススメ1942、pp. 29-34)
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