[過去ログ] 新刊・増刊・増刷スレ 第124刷 (1002レス)
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(1): 2022/02/10(木)18:19 ID:+Jpi4fJ1(9/13) AAS
そう考えると、日本の法律学におけるドイツの影響はいまだ大きいものがある。私が憲法を学んだ橋本公旦先生も同様であった。また、労働法もその例外ではなく、なかにはドイツで論点になっているがゆえに直輸入的に日本でも問題提起する傾向なしとしない。その場合、向こうの論文等を読めばその「正解」がすでに出ているときさえある。そうしたときに、学説上の先陣争いが好きなアカデミアではひと悶着起きやすい。それゆえ労働法学の世代では「世代論」※が語られ、労働法学史における「時代区分」や戦前と戦後の研究における連続性如何についても議論が交わされている。※あの山口浩一郎先生は、自らを「第三世代」と位置付けている。ただ、右翼労働法学者たる同氏の東北大時代の指導教授が、左派の外尾健一先生であったことが不思議である。
599: 2022/02/10(木)18:20 ID:maqE3GL6(1) AAS
この爺中央出身みたいだなw
600: 2022/02/10(木)18:22 ID:+Jpi4fJ1(10/13) AAS
>>597

その予備校の存在は知っている。同予備校が製作した短答式過去問題集(バインダー式のもの)を当時、利用していたので。「家の光」ビルの近くであったような記憶がある。
601: 2022/02/10(木)18:23 ID:/I4D6Bf5(1) AAS
労働法爺さんは自分が荒らしだって自覚がないのかな
602: 2022/02/10(木)18:24 ID:7QY+7Yp4(1) AAS
キチガイって自分がキチガイの自覚はないらしいぞ
603
(2): 2022/02/10(木)19:20 ID:rhGgJn8J(2/2) AAS
憲法は変遷してよいものだろうか
604: 2022/02/10(木)19:49 ID:4XvB1gYd(3/3) AAS
>>603
国民主権やから、良いと思うよ。
605: 2022/02/10(木)19:50 ID:WG4zxBWJ(1/2) AAS
>>603が言っているのは
明文による憲法改正を伴わない憲法の変遷でしょ。
606: 2022/02/10(木)22:29 ID:+Jpi4fJ1(11/13) AAS
今日のような天候により仕事ができず、債務の履行ができなかったとき、賃金の支払いはどうなるのか。この場合は、民法の危険負担の法理により労働者(債務者)の負担になる(536条1項)。したがって、賃金請求権は有しないことになる。もっとも、使用者(債権者)に明確な落ち度のある場合には、同条2項により賃金の100%を労働者は使用者に請求することができる。同じく労基法にも休業手当(26条)の規定がある。こちらは労働者は働ける状態であるのに、使用者の帰責事由によって仕事がなくなった場合に使用者は平均賃金(時間外、休日労働、割増賃金、通勤・家族手当含む3か月間に支払われた賃金総額÷3か月間の総日数)の60%以上の手当てを労働者に支払わねばならない。この場合、一見すると労基法の方が保護にかけると思われがちだ。
607: 2022/02/10(木)22:29 ID:+Jpi4fJ1(12/13) AAS
(続き)しかし、民法でいう「債権者の責めに帰すべき事由」とは、故意・過失、または信義則上これと同視できる場合など狭い範囲での過失責任主義を前提にしたものだ。それに比べ、労基法の「使用者の責めに帰すべき事由」とは、故意・過失がなく、不可抗力(天災など)を除く使用者側の領域で生じた経営上の障碍(機械の故障、原料不足)を含めた広範囲な概念になる。換言すれば、民法に比べ労基法26条の方が使用者の責めが肯定されやすい反面、その責任は60%どまりということである。いずれにせよそれは、労働者の生活保障との観点からする労働保護法的規制である。また民法とは異なり、罰則(120条)で以て履行が強制されることも付言したい。
608: 2022/02/10(木)23:24 ID:Q0GtXNn9(1) AAS
労働爺さんって傍から見ると完全に荒らしなんだが主観的には自分は良いことをしていると思っているのが本当に怖い
こんなに話の通じないキチガイ中々いない
609: 2022/02/10(木)23:34 ID:WG4zxBWJ(2/2) AAS
>しかし、民法でいう「債権者の責めに帰すべき事由」とは、
>故意・過失、または信義則上これと同視できる場合など
>狭い範囲での過失責任主義を前提にしたものだ。

債権法改正による影響はどうなんでしょう?
帰責事由≠過責(故意過失)と捉える立場が有力ですが。
610: 2022/02/10(木)23:53 ID:+Jpi4fJ1(13/13) AAS
あいにく改正の詳細につき承知していない。また実際には、ほぼ間違いなく労基法の休業手当が選択されている。ゆえに恐縮だが、現時点で以てお尋ねに自信もってお答えすることができない。むしろ、君ご自身のお考えを承りたいと思う。
611: 2022/02/10(木)23:58 ID:LL9yl4YD(1) AAS
改正法すらフォローできてない自称学者w


612: 2022/02/11(金)00:05 ID:jgMnP58x(1) AAS
詳細というより基本中の基本なんですがそれは
613
(1): 2022/02/11(金)00:08 ID:fhHtm7MZ(1/29) AAS
なお労基法の休業手当に関しては『ノース・ウエスト航空事件(最二小判S62.7.17)』が有名である。個々で最高裁は「(労基法26条の)『使用者の責めに帰すべき事由』とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる関連をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の『債権者ノ責ニ帰スヘキ事由』よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むもの」と解した。そして、ストライキによる休業に対して、使用者側に起因する経営管理上の障碍ではないとして休業手当の制球を否定した。しかしながら、一部の組合員らによる争議行為(正当行為)による操業不能であるにも関わらず、当該ストライキ不参加者らに対してまでも休業手当の請求を認めないとの判例に考え方には疑問も残る。
614: 2022/02/11(金)00:10 ID:fhHtm7MZ(2/29) AAS
誤 休業手当の制球を否定した。
正 休業手当の請求を否定した。
615: 2022/02/11(金)00:11 ID:o/i6c34k(1/2) AAS
>>613
都合が悪くなるとそうやって話を逸らすw
616: 2022/02/11(金)00:27 ID:fhHtm7MZ(3/29) AAS
なお民法の危険負担の法理(536条2項後段)は。いわゆるバックペイ(解雇期間中の賃金相当額の支払い)と中間収入の控除の論点でもポイントになる。
617: 2022/02/11(金)01:55 ID:NTH38ya7(1) AAS
209 :氏名黙秘 [sage] :2022/02/10(木) 21:12:17.75 ID:WG4zxBWJ
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