新刊・増刊・増刷スレ 第124刷
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レス集計
1: 寝る。 (7.00点)
2: よくご存じだ。整理解雇の原点ともいわれるものである。またその4番目の要件たる「手続の妥当性」については、人員整理の必要性、解雇回避義務、被解雇者の人選基準の合理性につき、労働者や組合に納得得られるように説明・協議することが求められている。その場合、話し合いの回数や十分な情報開示もその判断材料になろう。やはり、労働組合の存在が必須だ。また、労働協約における協議条項の有無にかかわらず、使用者の信義則上の義務だと解される。そして解雇権濫用か否か(労契法16条)につき、一つでも欠ければ該当するとの意味で、「要件」として機能するものと私は考える。 (2.00点)
3: >>252 (1.33点)
4: >>766 (1.17点)
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