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477: 2022/02/08(火)00:14 ID:kg9eoALw(1/17) AAS
どうであろうか。ただ、『丸子警報器事件(長野地裁上田支判H8.3.15)』は均等待遇の理念から雇用形態による賃金格差が違法になるとの可能性を示したものとして注目された。その後2012年に労契法20条が新設され、いわゆる正社員とパートタイム労働者間の労働条件の相違に一定の合理性を求めた。そこでは、それが合理的な理由に基づく労働条件格差であるということを使用者が立証できない限り、不合理な労働条件であるとして違法・無効になる。その際問題は、「不合理な労働条件」とは何か、ということである。私見では、職務関連性のない処遇で差異を設けることは特段の事情なき限り、合理的とは認められないものと考える。したがって、不十分ではあるが、正社員中心の日本企業の改革に一定の前進をもたらすものと評価できる。それが後の『長澤運輸事件』判決へと結実した。だが、この裁判では東京地裁判決こそ評価できるものの、一転して原告逆転敗訴とした東京高裁判決の理由はひどかった。「他の企業もみんな定年延長で賃金を下げているから、OK」とは、裁判官としての資質でさえ疑われる次元であったと思う。
479(2): 2022/02/08(火)08:47 ID:kg9eoALw(2/17) AAS
意味不明。それは法律論ではない。
481: 2022/02/08(火)09:08 ID:kg9eoALw(3/17) AAS
しかし、正社員とパートタイム労働者間の賃金格差につき、右翼労働法学の大御所・下井隆史氏やプロキャピタルの大御所・菅野和夫先生らが、日本では同一価値労働同一賃金原則は成立しておらず、労使自治や国の労働市場政策に委ねるべきだとの救済否定説に与していたことを嗤う。労使関係が対等な交渉力の下に置かれておらず、まして未組織のパートタイム労働者らにどのような「労時自治」が期待できるというのであろうか。偽善もほどほどにしたほうがよろしい。しかも、なにゆえ非正規労働者らが増加したかの政治・経済な背景を考慮すれば、そうした企業の支援を受ける自民党政権が解決に向け真に有効な労働市場政策なるものを行う期待可能性はいかほどあろうか。それなら、雇用形態による賃金格差は契約自由の範疇の問題だ、と唱えたほうがむしろ分かりやすい。
482: 2022/02/08(火)09:21 ID:kg9eoALw(4/17) AAS
誤 「労時自治」
正 「労使自治」
ちなみに1993年『パートタイム労働法』制定においては、実質的な「均等」を求めた学界の声を無視して、「均衡処遇努力義務」に矮小化されてしまった。財界筋からの反対ゆえであろう。
484(1): 2022/02/08(火)10:34 ID:kg9eoALw(5/17) AAS
そのうちの一人、岩村正彦氏については、問題多い。とくにホワイトカラー労働者に対する時間規制を撤廃して成果主義賃金制度を徹底した、あの悪名高き「『高度』プロフェッショナル制度」の画策に「学識経験者」として深く関わってきた下手人である。この男に対してある著名な労働弁護士が、今後過労死や過労自死が続出したら、彼はそれにどう責任をとるのだろうか、と述べていたことを覚えている。しかし、それは杞憂だ。たとえ際限なく働かされたことによってどのような被害が生じようと、彼らは一切の責任に頬被りするであろうからだ。換言すれば、そのような謙虚な姿勢あったならば始めから、アベ政権の走狗に堕したりはしないはずだからである。
494(1): 2022/02/08(火)11:39 ID:kg9eoALw(6/17) AAS
>>478
それが法律論ではないからだ。反論を試みるならば、法律論でなしてはでどうか。まして受験生であるならば。
496(2): 2022/02/08(火)11:41 ID:kg9eoALw(7/17) AAS
>>485
なぜ?
497: 2022/02/08(火)11:55 ID:kg9eoALw(8/17) AAS
>>488
そういう評価もあろうが、一般的な労働法の体系では個別的労働関係法(労基法など)=憲法27条2項、3項、雇用保障法(労働市場法ともいう。職安法、雇用保険法など)=憲法27条1項に分類される。いずれにせよ、労働契約の内容やその条件は、個々の使用者と労働者間の合意である契約により形成される部分は少なく、その多くが法令、就業規則や労働協約といった外部規範で以て規律されることが多い。
500: 2022/02/08(火)12:10 ID:kg9eoALw(9/17) AAS
>>485
しかも彼は厚労省の「労働政策審議会労働条件分科会」会長という公人(対価報酬性有した)でもあった。また高プロを「何としても、この国会で通さねばならない」とのたいそうない意気ごみでもあった。そうである以上、仮に高プロに起因する事故が発生したならば、その責任から免れることはできまい。労働者側にある研究者‣実務家共通の思いであると考えられる。とくにコロナ禍が沈静したのちに、企業収益の回復を考える使用者側からしてする労働者への過酷な業務命令が横行するのではないかと危惧する。
505: 2022/02/08(火)13:17 ID:kg9eoALw(10/17) AAS
実質的に同じだと思われる。要するに労基法による労働時間規制の適用除外の拡大の一つがホワイトカラー・イグゼンプションであり、それを法制化したものを「高度プロフェッショナル制」と呼称したと考えてよい。その中身は、実質的に労基法の時間保護が及びにくい労働者の拡大であり、労働者が普通の生活を営む権利の喪失である。そこには、なぜ労働時間の適用除外を拡大せねばならないのか、また現行の裁量労働制ではなぜ不十分なのか、との問いに対する明確かつ説得力有する回答がなされていない。
506: 2022/02/08(火)13:25 ID:kg9eoALw(11/17) AAS
このように権力はしばしば、御用学者らを隠れ蓑に労働者の労働における剰余価値の収奪を強行するのである。以下前掲。「しかし、使用者と労働者との契約関係によれば、労働者が当該変更に反対した場合にはどうなるのか。反対しているのに契約内容を相手方が一方的に、しかも不利益に変更できるわけがない。そうした学界からの当然の反対論を押しつぶすかの如く乱暴に、国は労契法10条で法規定化してしまったのであった。まさしくブルジョア議会とは、剰余価値の収奪を正当化、合法化し、裁判所はそれにお墨付きを付与する儀式の場であるとの本質を暴露した。※なぜ、労働条件の不利益変更の内容が「合理的」であれば使用者が一方的に契約内容の変更ができるのかにつき、『秋北バス事件(最大判S43.12.25)』や『第四銀行事件(最二小判H9.2.28)』で最高裁は何ら根拠を示していない」」
521: 2022/02/08(火)21:09 ID:kg9eoALw(12/17) AAS
せっかくだが、これからも政権の御用学者らに対する批判は必要に応じて継続する。権力のみならず、右翼や筋者とも闘ってきたこの私に、どのような恫喝も無意味である。
523: 2022/02/08(火)21:23 ID:kg9eoALw(13/17) AAS
ちなみに白井聡著『主権者のいない国』(講談社、2021)を読んだ。そのうち第1章で白井さんは、アベはもとより、その走狗たる元TBS社員の山口敬之やそのスポークスマンこと田崎史郎らの実名を挙げて厳しく批判している。比較すれば、彼の方がよほど「名誉毀損」との誹謗中傷を無見の輩から先に受けてもよさそうなものだ。同氏はレーニン主義者であり、あるいは安保闘争後に右転落したあの清水幾多郎の如くどこか一抹の危うさ捨てきれないものの、いつまでも健筆を振るってほしいものだ。
525: 2022/02/08(火)21:38 ID:kg9eoALw(14/17) AAS
>>522
思い起こせば、新宿の右翼の親方との話し合いでは、今ここに持っている目つぶしを使えばおれは懲役5年だが、あんたは失明だ、といわれた。また別件で、某指定暴力団は脅迫電話はもとより、私の留守中に自宅に押し掛け、家内を脅迫した後、近所一帯に誹謗中傷するビラを撒いていった。実際に何者かに火までつけられた(犯人分らず。当局も本気で捜査せず)。その後、ポストにクレヨン書きの子どもの字で「次も火花が飛ぶよ」との画用紙まで投函されていた。千葉や大森の筋者もやってきたことがあった。歌舞伎町の上海マフィアとの話し合いでは、激高した相手に携帯電話で頭を叩かれ、足首に巻いていたナイフを突きつけられたこともあった(もっとあったが忘れた)。それに比べれば「名誉毀損」など、屁のようなものだ。あのハシモトに訴えられた大石あきこ議員の気持ちがよく分かる。争いが法の土俵にある限り、法はわれわれをも護る。
527: 2022/02/08(火)21:43 ID:kg9eoALw(15/17) AAS
>>524
繰り返す。労働者を裏切る御用学者らに対する批判は、これからも継続する。「高プロ」は、労働者の健康を必ず蝕む元凶になろう。歴史はまた、それを推し進めた岩村氏らを必ずや弾劾することであろう。
529: 2022/02/08(火)21:54 ID:kg9eoALw(16/17) AAS
労働組合による会社へのチェック機能を唱える研究者もあるが、企業別組合の場合それはほとんど期待できない。「企業一家」「企業家族」的イデオロギーが労働者らに根強く染みついていると思われるからである。以下は、チッソ水俣工場の『新日本窒素労働組合』の有名な「恥宣言」である。
何もしてこなかったことを恥とし水俣病と斗う!
大会決議
水俣病は何十人の人間を殺し何十人の人間を生きながらの不具者にし、何十人のみどり児を生まれながらの片輪にした。水俣病の原因がチッソの工場排水にあることは、当時からいわれており、今日では市民はもちろんも日本中の常識になっている。
その水俣病に対して私たちは何を斗ってきたか? 私たちは何も斗い得なかった。
安賃斗争から今日まで六年有余、私たちは労働者に対する会社の攻撃には不屈の斗いをくんできた。
その経験は、斗いとは企業内だけで成立しないこと、全国の労働者と共にあり、市民と共にあること、同時に斗いとは自らの肩で支えるものであることを教えた。
その私たちがなぜ水俣病と斗いえなかったのか? 斗いとは何かを身体を知った私たちが、今まで水俣病と斗い得なかったことは、正に人間として、労働者として恥しいことであり、心から反省しなければならない。
会社の労働者に対する仕うちは、水俣病に対する仕うちそのものであり、水俣病に対する斗いは同時に私たちの斗いなのである。
会社は今日に至ってもなお水俣病の原因が工場排水にあることを認めず、また一切の資料を隠している。私たちは会社に水俣病の責任を認めさせるため全力をあげ、また、今日なお苦しみのどん底にある水俣病の被害者の人たちを支援し、水俣病と斗うことを決議する。
省3
533: 2022/02/08(火)22:41 ID:kg9eoALw(17/17) AAS
そうではない。むしろ法の支配の重要性を唱えたものだ。相手がアウトローでない限り、争いあれど互いにその土俵にあれば、双方話し合える余地はあるということだ。それだからこそ、労使紛争にも解雇の撤回や損害賠償を求めて労働局の斡旋や裁判所での労働審判、さらに労働委員会や民事訴訟といった紛争解決手段のメニューが数多く用意されている。たしかにまだまだ不十分であるが、一定の建設的な意義は有する。むろん望ましいものは、真の意味での労使自治の実現であり、当該企業内での紛争の自主的解決であることはいうまでもない。そうしたなか研究者や法曹は、使用者側に比べ交渉力や情報力で劣り非対等な現実にある労働者側にあってこそ、その社会的使命をよりよく果たせるものと確信する。
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